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資料2 一般社団法人が開設する医療機関の非営利性の確認のポイントについて (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73902.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第128回 6/17)《厚生労働省》 |
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非営利性の確認の実施時期等について
(1)書類の提出時期
⚫ 定款や事業報告書等の確認書類は、それぞれ都道府県等に届け出られる時期が異なり、以下のとおり整理される。
⚫ なお、医療法第25条に基づく報告徴収・立入検査時には、全ての書類について確認を行うことが可能。
定款、開設時の届出
開設時・内容変更時
事業報告書、貸借対照表、損益計算書
毎会計年度終了後3か月以内の届出
附属明細書
毎会計年度終了後3か月以内の届出(一定規模以上の一般社団法人に限る)
その他の書類
(財産目録、取引状況報告書、監査報告書等)
毎会計年度終了後3か月以内の届出(届出義務はなく、任意で提出を求める)
(2)「非営利性の確認のポイント」に基づく確認の実施時期等について
⚫ 「非営利性の確認のポイント」(以下「確認ポイント」という。)は、令和8年夏頃に通知する予定。
⚫
通知後に医療機関を開設する一般社団法人については、開設許可の申請時から「確認ポイント」を踏まえ、実施していただく。
⚫
既に医療機関を開設している一般社団法人(新たに医療機関を開設する場合を除く。)については、これまで非営利性の確認が
各都道府県等で解釈・運用されてきたことや、今般義務づけた届出は令和9年度から行われること踏まえ、令和9年度から「確認
ポイント」を踏まえた確認を行うこととする。 具体的には以下のとおり。
・今般義務づけた書類の確認は、令和9年度(令和8年事業分の会計年度終了後3か月以内)に届け出られたものから行う。
・定款、開設時の届出内容変更時における非営利性の確認は、令和9年4月以降に届け出られたものから行う。
・報告徴収・立入検査時の確認(※9)は、令和9年4月以降の立入検査から「確認ポイント」を踏まえた確認を行う。
・令和9年度中に立入検査が行われず、変更届出も見込まれない医療機関に対しては、都道府県等は、令和9年度において、事業
報告書、貸借対照表及び損益計算書とあわせて「確認ポイント」に適合した定款等の提出を求めることとする。
(3)非営利性の確認と医療機関への行政指導等の関係
開設許可の申請において、非営利性の確認を行った結果、非営利性を満たさないと解される場合、医療法第7条第7項に基づき、
都道府県等は開設許可を与えないことができる。
⚫ 毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認によって、非営利性が徹底されていないと解される場合には、医療法第24条の
2に基づき、都道府県等は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令に違反した場合は、同法第29条第1項第4号に基づき開
設許可の取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
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(1)書類の提出時期
⚫ 定款や事業報告書等の確認書類は、それぞれ都道府県等に届け出られる時期が異なり、以下のとおり整理される。
⚫ なお、医療法第25条に基づく報告徴収・立入検査時には、全ての書類について確認を行うことが可能。
定款、開設時の届出
開設時・内容変更時
事業報告書、貸借対照表、損益計算書
毎会計年度終了後3か月以内の届出
附属明細書
毎会計年度終了後3か月以内の届出(一定規模以上の一般社団法人に限る)
その他の書類
(財産目録、取引状況報告書、監査報告書等)
毎会計年度終了後3か月以内の届出(届出義務はなく、任意で提出を求める)
(2)「非営利性の確認のポイント」に基づく確認の実施時期等について
⚫ 「非営利性の確認のポイント」(以下「確認ポイント」という。)は、令和8年夏頃に通知する予定。
⚫
通知後に医療機関を開設する一般社団法人については、開設許可の申請時から「確認ポイント」を踏まえ、実施していただく。
⚫
既に医療機関を開設している一般社団法人(新たに医療機関を開設する場合を除く。)については、これまで非営利性の確認が
各都道府県等で解釈・運用されてきたことや、今般義務づけた届出は令和9年度から行われること踏まえ、令和9年度から「確認
ポイント」を踏まえた確認を行うこととする。 具体的には以下のとおり。
・今般義務づけた書類の確認は、令和9年度(令和8年事業分の会計年度終了後3か月以内)に届け出られたものから行う。
・定款、開設時の届出内容変更時における非営利性の確認は、令和9年4月以降に届け出られたものから行う。
・報告徴収・立入検査時の確認(※9)は、令和9年4月以降の立入検査から「確認ポイント」を踏まえた確認を行う。
・令和9年度中に立入検査が行われず、変更届出も見込まれない医療機関に対しては、都道府県等は、令和9年度において、事業
報告書、貸借対照表及び損益計算書とあわせて「確認ポイント」に適合した定款等の提出を求めることとする。
(3)非営利性の確認と医療機関への行政指導等の関係
開設許可の申請において、非営利性の確認を行った結果、非営利性を満たさないと解される場合、医療法第7条第7項に基づき、
都道府県等は開設許可を与えないことができる。
⚫ 毎年度の事業報告書等の確認や立入検査時の確認によって、非営利性が徹底されていないと解される場合には、医療法第24条の
2に基づき、都道府県等は改善措置命令・業務停止命令ができ、当該命令に違反した場合は、同法第29条第1項第4号に基づき開
設許可の取り消し、又はその開設者に対し、期間を定めて、その閉鎖を命ずることができる。
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