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【資料5】短期入所療養介護 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》
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短期入所療養介護の報酬
※ 加算・減算は主なものを記載

利用者の要介護度等に応じた基本サービス費

利用者の状態に応じたサービス提供や
施設の体制に対する加算・減算

(基本型介護老人保健施設の多床室の場合)


加算・減算は介護老人保健施設の場合の主なものを記載
緊急の利用者を受け入れた場合

○ 宿泊の場合

要支援
1
613
単位

要支援

774
単位

注:要介護者のみ 開始日から7日間のみ)

(90単位/日)

要介護
1

要介護
2

830
単位

880
単位

要介護
3
944
単位

要介護
4
997
単位

要介護
5
1,052
単位

○ 日帰りの場合(要介護者のみ)

認知症行動・心理症状の方の緊急
的な受け入れ
(200単位/日)
若年性認知症利用者の受け入れ
(120単位/日)

重度者に対する医学的管理
と処置 (120単位/日)

個別リハビリテーションの
実施(240単位/日)

夜勤職員の手厚い配置
(注 宿泊のみ)

介護ロボットやICT等のテクノロ
ジーの活用促進
(Ⅰ):100単位/月 (Ⅱ):10単位/月
介護福祉士や常勤職員等を一定
割合以上配置
(サービス提供体制強化加算)

・介護福祉士8割以上等:22単位
・介護福祉士6割以上等:18単位
・介護福祉士5割以上等:6単位

(24単位/日)
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)イ:9.0%
(Ⅰ)ロ:9.7%
(Ⅱ)イ:8.6%
(Ⅱ)ロ:9.3%
(Ⅲ):6.9%
(Ⅳ):5.9%
(2026年6月以降)

3時間以上4時間未満:664単位
4時間以上6時間未満:927単位
6時間以上8時間未満:1,296単位
※常時看護職員による観察を必要とする難病等を有する重度者又はがん末期の利用者を想定

定員を超えた利用や人員配置基準に違反(▲30%)
夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合(▲3%)
高齢者虐待の発生又はその再発を防止するための措置を実施してい
ない(▲1%)
感染症や自然災害の発生時における業務継続計画を策定していない
(▲1%)

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