よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料5】短期入所療養介護 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

短期入所療養介護の現状と課題
現状と課題

短期入所療養介護は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
ことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの。
短期入所療養介護を行うことのできる施設は介護老人保健施設、療養病床を有する病院若しくは診療所、診療所(療
養病床を有するものを除く。)及び介護医療院であり、必要な人員・設備等は、原則としてそれぞれの施設として満
たすべき基準による。
請求事業所数、受給者数、費用額について、介護老人保健施設は平成31年までは増加傾向であったが令和2年以降は
減少傾向であり、令和4年からは再び増加傾向。介護医療院は増加傾向。
前回の令和6年度介護報酬改定では、総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の受入れを更に促進する
観点から、以下の見直しを行った。
・居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的とす
るものについては同加算の対象とする。
・算定日数について7日を限度としているところ、10日間を限度とする。
新たな地域医療構想に関するとりまとめ(令和8年3月19日)では、介護関係者に期待される役割等において、特に
介護老人保健施設、介護医療院等では、医療ニーズを有する者の受入や高齢者の入院前や退院後を支える役割を担う
ことが求められている。
介護老人保健施設における短期入所療養介護の利用目的では、 「介護者の不在・レスパイト」、 「リハビリテー
ション」、「医療ケア」、「在宅復帰」の順で、割合が高い傾向であった。
総合医学管理加算は、令和3年度介護報酬改定で新設されたが、令和6年度介護報酬改定の要件見直し以降、算定回
数は増加していた。
介護老人保健施設における短期入所療養介護では、総合医学管理加算を算定した利用者が「有」の施設は、6.7%、
利用中に発熱や状態の急変があり、自施設内で治療管理を行った利用者が「有」の施設は、7.2%であった。

37