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【資料5】短期入所療養介護 (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73633.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第258回 6/15)《厚生労働省》 |
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1. (3)③ 総合医学管理加算の見直し
概要
○
【短期入所療養介護★】
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の
受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。 【告示改正】
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的
とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10日間を限度とする。
単位数
<改定前>
総合医学管理加算 275単位/日
<改定後>
変更なし
算定要件等
<改定前>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定
める基準に従い、居宅サービス計画において計
画的に行うこととなっていない指定短期入所療
養介護を行った場合に、7日を限度として1日
につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
<改定後>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定め
る基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合
に、10日を限度として1日につき所定単位数を
加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
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概要
○
【短期入所療養介護★】
介護老人保健施設が提供する短期入所療養介護における総合医学管理加算について、医療ニーズのある利用者の
受入れを更に促進する観点から、以下の見直しを行う。 【告示改正】
ア 居宅サービス計画において計画的に行うこととなっている指定短期入所療養介護についても、治療管理を目的
とするものについては同加算の対象とする。
イ 算定日数について7日を限度としているところ、10日間を限度とする。
単位数
<改定前>
総合医学管理加算 275単位/日
<改定後>
変更なし
算定要件等
<改定前>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定
める基準に従い、居宅サービス計画において計
画的に行うこととなっていない指定短期入所療
養介護を行った場合に、7日を限度として1日
につき所定単位数を加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
<改定後>
1 治療管理を目的とし、別に厚生労働大臣が定め
る基準に従い指定短期入所療養介護を行った場合
に、10日を限度として1日につき所定単位数を
加算する。
2 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しない。
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