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資料1 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
案(死因)

利用マニュアルへの記載案(下線:主な追記内容)
【死因について】
・病院等は、原死因を「死因情報の変換表」に従って置換し、該当するICD-10のコード及びコード名を提供する。なお、当該コードより大きい単位の
コード及びコード名を提供することは可能である。
(例:「C02.0 舌背面」 「C02 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>」)
なお、第三者提供された情報を利用して得られた成果物の公表にあたっては、第17に記載されている、公表に当たって留意する観点を参照し、特定
の個人又は病院等が第三者に識別されないよう留意すること。

「がんによる死亡」の提供対象(例)

「がん以外による死亡」の提供対象(例)

ICD-10

コード名

ICD-10

コード名

C02

舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍> (C02.0~C02.9をC02に統合)

A00-A09

腸管感染症

C03

歯肉の悪性新生物<腫瘍>

A15-A19

結核

C04

口(腔)底の悪性新生物<腫瘍>

A20-A28

人畜共通細菌性疾患

C05

口蓋の悪性新生物<腫瘍>

A30-A49

その他の細菌性疾患

C06

その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>

A50-A64

主として性的伝播様式をとる感染症

A65-A69

その他のスピロヘータ疾患

A70-A74

クラミジアによるその他の疾患

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