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資料1 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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第30回 厚生科学審議会がん登録部会(令和6年11月25日) 資料2より抜粋・一部加工

法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する現状
現状


法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報は、本人の同意なく収集された情報であることとその機微性に鑑みて、法第30条
から第34条までの安全管理措置や保有期間制限等に係る規定の適用を受け、情報の厳格な管理が求められているものであり、病院等
以外の者(第三者)に提供することは認められない。
○ 一方、予後情報の活用による患者メリット及び情報の保護のバランスに鑑み、厚生科学審議会がん登録部会の議論を経て、一定の
加工を施した上で、第三者提供を認める運用とした(「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第1版)」令和7年4月から適用)。
○ 令和7年10月29日に開催された規制改革推進会議(※1)で報告された全国がん登録情報の更なる利活用推進のためのニーズを含
め、厚生労働科学研究(※2)において、現状の生存確認情報の加工方法の運用に関する課題及びその改善策が、令和7年度中にとり
まとめられた。
(※1)令和7年10月29日に開催された規制改革推進会議第6回健康・医療・介護ワーキング・グループにおいて、がんに関する患者団体、研究機関、学術団体等
より、法第20条の規定に基づき提供される生存確認情報の取扱いを含む、全国がん登録情報の更なる利活用推進のためのニーズが報告された。
(※2)「全国がん登録情報の利用及び提供における情報の特性と安全管理措置に関する研究」(研究代表者:藤下真奈美、令和5~7年度)。がん患者団体、情報
を利用するC-CATや学会データベース関係者、情報の保護に関する有識者等を研究協力者又は研究分担者に含む研究班。

第三者提供を可能とする現行の加工方法(「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第2版)」より抜粋)

【最終生存確認日又は死亡日】
・病院等は、診断日等(※)と最終生存確認日又は死亡日の差から得られる期間(日数)に最終生存確認日又は死亡日を加工する。(例:最
終生存確認日/死亡日-診断日
152日)
・病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等から提供を受ける者は、診断日等(※)を保有している場合、当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、当該診
断日等の「日」の情報を削除する(例:2024年3月11日
2024年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、「日」以上の情報を
削除する場合も問題ない。
・病院等から提供を受ける者は、当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに
入手してはならない。
(※)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算出の起点となる日付情報を意味する。
【死因】
・病院等は、原死因を「がんによる死亡」又は「がん以外の死亡」に置換する。(例:原死因が胃がん
不全 「がん以外の死亡」)

「がんによる死亡」、原死因が心
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