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資料1 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
案(最終生存確認日又は死亡日)
利用マニュアルの記載案(下線:主な追記内容)
【最終生存確認日又は死亡日について】
最終生存確認日又は死亡日について、病院等は、病院等から提供を受ける者と必要に応じて協議の上、以下(1)ア、イ又は(2)の3つのいずれか
の場合から1つを選択し、(1)であれば変換後の期間(日数)、(2)であれば置換後の日付を提供する。
なお、第三者提供された情報を利用して得られた成果物の公表にあたっては、第17に記載されている、公表に当たって留意する観点を参照し、特定の
個人又は病院等が第三者に識別されないよう留意すること。
(1)日付を期間に変換する場合
・ 病院等は、診断日等(※1)と最終生存確認日又は死亡日の差から得られる期間(日数)に最終生存確認日を加工する。(例:最終生存確認日/
死亡日-診断日 152 日)
・ 病院等は、病院等から提供を受ける者において当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、診断日等を併せて提供しない。
・病院等から提供を受ける者は、以下のア又はイの条件を満たすこと。なお、第三者提供にあたり、不適切な取扱いが行われた場合には、提供元の
病院等において、報告の徴収、助言、勧告、命令や罰則が適用されることがあるため、その取扱いには十分留意されたい。

選択肢①(現行の運用)

ア 病院等から提供される期間(日数)と診断日等(※)を同一データベースで管理する場合
・当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、当該診断日等(※)の「日」の情報を削除する(例:2024年3月 11 日 2024
年3月)。なお、「年月日」すべてを削除する等、「日」以上の情報を削除することは問題ない。
・当該期間から最終生存確認日又は死亡日を復元できないよう、当該期間を保有する限り、診断日等を新たに入手してはならない。
イ 病院等から提供される期間(日数)と診断日等(※)を別データベースで管理する場合
・情報の提供を受ける際、当該期間と診断日等(※)を別のデータベースに分けて保有する旨及び分けて保有する当該期間と診断日等(※)を照
合しない(最終生存確認日又は死亡日を復元しない)旨を記載した誓約書を病院等(提供元)へ提出する。

選択肢②(案1に対応)

(2)日付を置換する場合
・病院等は、最終生存確認日又は死亡日に±一定の整数値(0を除く)をランダムに加えて加工する。なお、加工後の日付は、診断日等以降の日付
となるようにする(※2)。

選択肢③(案2に対応)

(※1)診断日等は、診断日、治療開始日及び手術実施日等、研究に必要な生存期間の算出の起点となる日付情報を意味する。
(※2)さらに、死亡日を加工する場合、加工後の日付は、最終生存確認日以降の日付となるようにする。

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