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資料1 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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法第20条その他の規定により提供される全国がん登録情報の利活用の全体像
○全国がん登録情報は、がんの罹患等の基本的な情報を収集し提供されるものであり、国内におけるがんの罹患・診療・転帰等に関す
る基礎的な疫学情報の把握に用いられることができる。
○全国がん登録情報は、行政機関(法第17条から第19条まで)及び民間機関(法第21条)による幅広い活用が可能である。
○特に、民間機関による利用については、法第21条第3項の規定により、研究者が本人の同意を得て、生存確認情報を含めた顕名情報
を利用できる。
○法第20条の規定により提供される生存確認情報については、病院等におけるがんに係る調査研究への利用が可能となっている。
法第20条により提供される生存確認情報の利活用
病院B,C,・・・
病院A

• 正確な予後情報に基づ
く多施設共同研究

加工
共同研究

生存確認
情報
都道府県

全国がん登録
システム

提供

病院B,C,・

学会等

病院A

加工
• 自施設におけるがんに
係る調査研究への活用
• 国立がん研究センター
の全国集計への提出

提供

臓器がん
登録DB等

• 詳細な医療データに正
確な予後情報を加えた
大規模な研究・リアル
ワールドデータ構築

※適切な安全管理措置のもと実施





正確な予後情報を反映した治療成績を含む(単施設の)研
究成果が出ることにより、医療の質の向上に資する。
ステージ分類毎の生存率等、正確な予後情報に基づいて我
が国のがん治療成績等を客観的に把握できる。

• 多施設共同研究等においても、詳細な医療情報と正確な予後情
報をあわせた大規模な研究がなされ、効果的ながん予防・がん
医療・がんとの共生に関する検討や政策の促進が期待される。
• この結果、医療の質が向上し、患者・国民がより良いがん医療
2
や支援を受けられる。