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資料1 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》 |
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
案(死因)
対応案
○
法第20条の規定により病院等へ提供される生存確認情報のうち死因において、病院等からの第三者提供を可能とする加工方法につ
いて、厚生労働科学研究においてとりまとめられた以下の現行運用で生じている課題に対する改善策を参考に、情報の保護を考慮し
つつ正確な予後情報を活用した研究の推進を可能にするため、 「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第2版)」を次ページのと
おり改訂する。
現行運用で生じている課題
厚生労働科学研究においてとりまとめられた改善策
・「がんによる死亡」の粒度であると、一人の患者が複数のがんに罹
患する場合もある中、死亡の直接の原因となったがんを区別できな
いため、部位別の死亡を評価することが困難となる。
・「がん以外の死亡」の粒度であると、死因の特定ができないため、
併存症等に対する治療の必要性や安全性の検討ができない。
○「死因情報の変換表」(※2)に従って加工し、現行で「がん
による死亡」又は「がん以外による死亡」となる死因について、
ICD-10コードにより分類された原死因の加工の粒度を上げたも
のを提供する。
・現行で「がんによる死亡」となる死因については、ICD-10
コードの4桁目を削除し、3桁目までを提供する。これにより、
原発部位のがんによる死亡かどうかの判別が可能となる。
・現行で「がん以外の死亡」となる死因については、中間分類と
して提供する。これにより、感染症や循環器疾患等の疾患等の判
別が可能となる。
○これらのことから、がんの部位別の死亡や併存症等による死亡
の解析も可能となり、多くの研究目的に対応できるようになると
考えられる。
(※2)「全国がん登録情報の利用及び提供における情報の特性と安全管理措置に関する研究」 (研究代表者:藤下真奈美、令和5~7年度)の報告書資料2~4
(第36回厚生科学審議会がん登録部会(令和8年6月12日)の参考資料1)。
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案(死因)
対応案
○
法第20条の規定により病院等へ提供される生存確認情報のうち死因において、病院等からの第三者提供を可能とする加工方法につ
いて、厚生労働科学研究においてとりまとめられた以下の現行運用で生じている課題に対する改善策を参考に、情報の保護を考慮し
つつ正確な予後情報を活用した研究の推進を可能にするため、 「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第2版)」を次ページのと
おり改訂する。
現行運用で生じている課題
厚生労働科学研究においてとりまとめられた改善策
・「がんによる死亡」の粒度であると、一人の患者が複数のがんに罹
患する場合もある中、死亡の直接の原因となったがんを区別できな
いため、部位別の死亡を評価することが困難となる。
・「がん以外の死亡」の粒度であると、死因の特定ができないため、
併存症等に対する治療の必要性や安全性の検討ができない。
○「死因情報の変換表」(※2)に従って加工し、現行で「がん
による死亡」又は「がん以外による死亡」となる死因について、
ICD-10コードにより分類された原死因の加工の粒度を上げたも
のを提供する。
・現行で「がんによる死亡」となる死因については、ICD-10
コードの4桁目を削除し、3桁目までを提供する。これにより、
原発部位のがんによる死亡かどうかの判別が可能となる。
・現行で「がん以外の死亡」となる死因については、中間分類と
して提供する。これにより、感染症や循環器疾患等の疾患等の判
別が可能となる。
○これらのことから、がんの部位別の死亡や併存症等による死亡
の解析も可能となり、多くの研究目的に対応できるようになると
考えられる。
(※2)「全国がん登録情報の利用及び提供における情報の特性と安全管理措置に関する研究」 (研究代表者:藤下真奈美、令和5~7年度)の報告書資料2~4
(第36回厚生科学審議会がん登録部会(令和8年6月12日)の参考資料1)。
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