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資料1 法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応<公開> (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73800.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第36回 6/12)《厚生労働省》
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法第20条の規定により提供される生存確認情報の取扱いに対する対応
案(最終生存確認日又は死亡日)
対応案


法第20条の規定により病院等へ提供される生存確認情報のうち最終生存確認日又は死亡日において、病院等からの第三者提供を可能
とする加工方法について、厚生労働科学研究においてとりまとめられた以下の現行運用で生じている課題に対する改善策を参考に、情
報の保護を考慮しつつ正確な予後情報を活用した研究の推進を可能にするため、「全国がん登録 情報の利用マニュアル(第2版)」
を次ページのとおり改訂する。

現行運用で生じている課題

厚生労働科学研究においてとりまとめられた改善策

・生存期間(日数)の提供を受ける場合、提供を受ける研
究者は診断日(起算日)情報の削除が必要となっているが、
実務上、診断日は研究データの基本変数であることや、例
えば、C-CATレポジトリを基にした遺伝子変異に基づく薬
剤の有効性分析等、生存率の計算は診断日を起点とするだ
けでなく、治療開始日や検査日なども起算日として計算す
る可能性があるため、これらを含めて日数変換した場合、
既に保有している治療開始日まで消去することが必要とな
る。
現在は、1つのデータベースを使って様々な研究を行う
ことが一般的であり、多くの研究では日付自体を保持して、
そこから研究目的に応じて日数を計算する。診断日、治療
開始日、各治療の実施日等、可能性のある日付をすべて消
去すると、同一のデータベースを活用した研究間における
整合性が失われる可能性や、ある研究計画のために他の研
究計画が実施困難になる可能性があるなどの問題が起きる
リスクがある。
・提供されるものが期間(日数)であるため、第三者提供
元の病院等にとって、各患者について、起算日から最終生
存確認日又は死亡日までの日数を算出する負担が大きい。

○現行の運用、案1、案2のいずれかから一つを選択することとする。
・案1:「起算日情報を含むデータ」及び「日数変換データ」を別のデータ
ベースとして管理し、最終生存確認日又は死亡日を復元しないことを誓約する
起算日情報を消去する目的は、最終生存確認又は死亡日を復元しないことにあ
る。そこで、研究機関は、リンク禁止を明確にしたうえで両データを別のデー
タベースとして保持できるようにする。その上で、研究者が復元(分かれた
データベースにある情報の照合)しないことを、明示的に誓約書として提示す
ることは可能と考えられる。誓約書は、情報の提供を受ける第三者から情報の
提供元に対して提出する。

・案2:最終生存確認日又は死亡日に±1日をランダムに加えた日付を提供す

日数加工とは異なる加工手段として、最終生存確認日又は死亡日に±1を加え
て日付を秘匿するという方法が考えられる。最終生存確認日又は死亡日を±1
とすることは、保有する診断日等の起算日からの期間に1日の差が生じること
となるが、数か月から数年単位で生存率を解析するがんにおいて、1日の差が
研究成果に与える影響は極軽微と考えられる。また、ランダム化が完全であれ
ば、統計的にも推定値にバイアスは生じずに、不偏性が保たれるため、研究に
与える影響はきわめて小さいと考えられる。情報の保護の面では、ランダムに
加工されることで、起算日から明確に復元することはできなくなる。

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