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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001706819.pdf |
| 出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について(6/1付 通知)《厚生労働省》 |
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なお、この場合であっても、定期の予防接種等に関する情報を予予・請求システム
に登録・移行する際には、自自治体が実施した定期の予防接種等に関する情報のみを
登録・移行すること。
7
施行期日
改正法第6条、改正政令、整備省令の各規定は、改正法附則第1条第4号に掲げる規
定(同法第7条を除く。)の施行の日(令和8年6月1日)から施行すること。
に登録・移行する際には、自自治体が実施した定期の予防接種等に関する情報のみを
登録・移行すること。
7
施行期日
改正法第6条、改正政令、整備省令の各規定は、改正法附則第1条第4号に掲げる規
定(同法第7条を除く。)の施行の日(令和8年6月1日)から施行すること。