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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001706819.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について(6/1付 通知)《厚生労働省》
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(注)(1)②に掲げる情報のうち、医療機関コード、実施区分(集団接種・個別接種の区分)、
接種区分(接種・予診のみの区分)、接種量、接種部位、接種方法、間違い接種情報について
は、市町村等における保存状況が様々であることから、任意の提供項目とする。また、GT
INコードについては、GTINコードを特定できる他の情報を提供することも可能である。

(2)令和8年6月以降の住民の性別、生年月その他の住民に関する情報
提供情報:氏名、性別、生年月、住民状態(転出日・死亡年月日等)
提供期日:出生又は転入等の事実の確認後速やかに
(3)令和8年6月以降の死亡した者に関する情報
提供情報:死亡した者に関する性別、生年月、死亡の日、死亡の原因その他の死亡
した者に関する情報
提供期日:-
(注)(3)に掲げる情報並びに新規則第 12 条第2項及び第3項に規定する当該情報の提出方法
は、厚生労働省政策統括官が実施する人口動態調査の死亡票の情報(項目)の一部と同一で
あり、また、提出方法についても両者は同一であることから、地方自治体の負担軽減を図る
ため、人口動態調査の死亡票の作成及び提出をもって新法第 23 条第2項の規定に基づく提供
に代えることができるものとすることで、同一の報告を二重に求めない措置を講じることと
する。その上で、厚生労働省政策統括官は、新法第 23 条第2項の規定に基づき提出される
(3)に掲げる情報について、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部に回付する。これ
により、
(3)に掲げる情報の収集に際し、地方自治体に新たな事務は生じない。

(4)令和8年5月以前に実施された定期の予防接種等(特例臨時接種を除く。)に係る
情報及び定期の予防接種等以外の予防接種(市町村又は都道府県が当該予防接種の
実施に要する費用に対する助成又は補助を行っているものに限る。)に関する情報
提供情報:予防接種対象者番号、予防接種管理番号、法定区分(定期接種・臨時接
種・任意接種の区分)、接種日、医療機関コード、実施区分(集団接種・
個別接種の区分)、接種区分(接種・予診のみの区分)、GTINコード、
ワクチン名、ロット番号、接種量、接種部位、接種方法、間違い接種情

提供期日:-
(注)令和8年5月以前に実施された定期の予防接種等(特例臨時接種を除く。)に係る情報に
ついては、
(4)に掲げる情報のうち、予防接種対象者番号、予防接種管理番号及び接種日
のみを提供することで差し支えない。
(注)(4)に掲げる情報を予予・請求システムに登録する際には、(4)に定める予防接種の
被接種者に係る(2)の情報をあらかじめ登録する必要がある。

(5)母子保健・自治体検診に関する情報