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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001706819.pdf |
| 出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について(6/1付 通知)《厚生労働省》 |
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感発 0601 第2号
令和8年 6 月1日
都道府県知事
各 市 町 村 長 殿
特 別 区 長
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
(
公
印
省
略
)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令
和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。
)第6条による改正後の予防接種法(昭和 23
年法律第 68 号。以下「新法」という。)、予防接種法施行令の一部を改正する政令(令和8
年政令第 185 号。以下「改正政令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備
等に関する省令(令和8年厚生労働省令第 53 号。以下「整備省令」という。)については、
本日から施行されることとなったところである。
施行に際しては、「「
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知)」(令和4年 12 月9日付け医政発
1209 第 22 号・産情発 1209 第2号・健発 1209 第2号・生食発 1209 第7号・保発 1209 第3
号厚生労働省医政局長、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、厚生労働省
健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省保険局長通知)及
び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について(公布通知)」
(令和8年3月 31 日付け感発 0331 第1号・社援発 0331 第1号・保発 0331 第1号厚生労
働省健康・生活衛生局感染症対策部長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省保険局長
通知)により通知した内容のほか、下記の点にご留意いただき、十分ご了知の上、管内の
市町村及び関係機関等に対する周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。
記
1
電子対象者確認の導入(新法第6条の2及び整備省令第1条による改正後の予防接種
法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号。以下「新規則」という。)第2条の 11 関係)
令和8年 6 月1日
都道府県知事
各 市 町 村 長 殿
特 別 区 長
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長
(
公
印
省
略
)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する
法律の一部の施行について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令
和4年法律第 96 号。以下「改正法」という。
)第6条による改正後の予防接種法(昭和 23
年法律第 68 号。以下「新法」という。)、予防接種法施行令の一部を改正する政令(令和8
年政令第 185 号。以下「改正政令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する
医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備
等に関する省令(令和8年厚生労働省令第 53 号。以下「整備省令」という。)については、
本日から施行されることとなったところである。
施行に際しては、「「
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部
を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知)」(令和4年 12 月9日付け医政発
1209 第 22 号・産情発 1209 第2号・健発 1209 第2号・生食発 1209 第7号・保発 1209 第3
号厚生労働省医政局長、厚生労働省大臣官房医薬産業振興・医療情報審議官、厚生労働省
健康局長、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官、厚生労働省保険局長通知)及
び「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布について(公布通知)」
(令和8年3月 31 日付け感発 0331 第1号・社援発 0331 第1号・保発 0331 第1号厚生労
働省健康・生活衛生局感染症対策部長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省保険局長
通知)により通知した内容のほか、下記の点にご留意いただき、十分ご了知の上、管内の
市町村及び関係機関等に対する周知を図り、その運用に遺漏のないようお願いする。
記
1
電子対象者確認の導入(新法第6条の2及び整備省令第1条による改正後の予防接種
法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 36 号。以下「新規則」という。)第2条の 11 関係)