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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001706819.pdf |
| 出典情報 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について(6/1付 通知)《厚生労働省》 |
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提供情報:妊婦健康診査・乳幼児健康診査・子宮頸がん検診の結果に関する情報
提供期日:-
5
匿名予防接種等関連情報の利用又は提供等(新法第 24 条から第 31 条まで並びに改正
政令による改正後の予防接種法施行令第 31 条及び第 32 条並びに新規則第 13 条から第 13
条の9まで関係)
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、4の規定により市町村長等から提供
を受けた定期の予防接種等に関する情報、医師等が厚生労働大臣に報告した副反応疑い
報告に係る情報等を匿名化したもの(以下「匿名予防接種等関連情報」という。)を利用
し、又は地方公共団体又は外部の研究機関等に提供することができることとする。
6
その他
(1)予防接種の実施に係る委託契約の締結について
令和8年6月1日以降、風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種並びに新型
コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種時と同様に、居住地以外の市町村において
も予防接種を受けられる実施体制を整備するため、全国の市町村と全国の予防接種実
施機関で予防接種の実施に係る委託契約を締結することとする。
令和8年度については、令和8年度にデジタル化を開始する市町村及び当該市町村
が所在する都道府県並びに令和8年度にデジタル化を開始する予防接種実施機関が本
契約に参加する形とし、委託元である市町村の代理人として厚生労働大臣と、委託先
の予防接種実施機関の代理人として都道府県知事が契約を締結することとする。
なお、予防接種実施機関の委任先及び再委託先については、今後、全国の市町村に
おけるデジタル化の進捗を踏まえ、変更となる予定である。
(2)令和8年6月以降の副本登録の取扱いについて
定期の予防接種等に関する情報の情報連携(行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第 19 条第8号の規定に基づく利用特定個人情報の
提供の求め及び提供をいう。)を実施するため、令和8年6月以降も、引き続き副本登
録を行うこととする。
副本登録を行うに当たっては、従前、他市町村が実施した定期の予防接種等に関す
る情報を含めて登録することが望ましいとしていたが、予予・請求システムへの情報
登録・移行を円滑に進めるため、令和8年6月以降、他市町村が実施した定期の予防
接種等に関する情報の副本登録を行わず、自市町村が実施した定期の予防接種等に関
する情報のみ副本登録を行うこととする。
ただし、市町村内における現行のシステム上、他市町村が実施した定期の予防接種
等に関する情報を含めて副本登録が自動的に行われてしまう場合等、やむを得ず自市
町村が実施した定期の予防接種等に関する情報のみを副本登録することが困難である
場合はこの限りではない。
提供期日:-
5
匿名予防接種等関連情報の利用又は提供等(新法第 24 条から第 31 条まで並びに改正
政令による改正後の予防接種法施行令第 31 条及び第 32 条並びに新規則第 13 条から第 13
条の9まで関係)
厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、4の規定により市町村長等から提供
を受けた定期の予防接種等に関する情報、医師等が厚生労働大臣に報告した副反応疑い
報告に係る情報等を匿名化したもの(以下「匿名予防接種等関連情報」という。)を利用
し、又は地方公共団体又は外部の研究機関等に提供することができることとする。
6
その他
(1)予防接種の実施に係る委託契約の締結について
令和8年6月1日以降、風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種並びに新型
コロナウイルス感染症に係る特例臨時接種時と同様に、居住地以外の市町村において
も予防接種を受けられる実施体制を整備するため、全国の市町村と全国の予防接種実
施機関で予防接種の実施に係る委託契約を締結することとする。
令和8年度については、令和8年度にデジタル化を開始する市町村及び当該市町村
が所在する都道府県並びに令和8年度にデジタル化を開始する予防接種実施機関が本
契約に参加する形とし、委託元である市町村の代理人として厚生労働大臣と、委託先
の予防接種実施機関の代理人として都道府県知事が契約を締結することとする。
なお、予防接種実施機関の委任先及び再委託先については、今後、全国の市町村に
おけるデジタル化の進捗を踏まえ、変更となる予定である。
(2)令和8年6月以降の副本登録の取扱いについて
定期の予防接種等に関する情報の情報連携(行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第 19 条第8号の規定に基づく利用特定個人情報の
提供の求め及び提供をいう。)を実施するため、令和8年6月以降も、引き続き副本登
録を行うこととする。
副本登録を行うに当たっては、従前、他市町村が実施した定期の予防接種等に関す
る情報を含めて登録することが望ましいとしていたが、予予・請求システムへの情報
登録・移行を円滑に進めるため、令和8年6月以降、他市町村が実施した定期の予防
接種等に関する情報の副本登録を行わず、自市町村が実施した定期の予防接種等に関
する情報のみ副本登録を行うこととする。
ただし、市町村内における現行のシステム上、他市町村が実施した定期の予防接種
等に関する情報を含めて副本登録が自動的に行われてしまう場合等、やむを得ず自市
町村が実施した定期の予防接種等に関する情報のみを副本登録することが困難である
場合はこの限りではない。