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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001706819.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について(6/1付 通知)《厚生労働省》
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市町村長等は、予予・請求システムを通じて、(1)から(3)までに掲げる情報を
(1)から(3)までにそれぞれ掲げる提供期日までに厚生労働大臣に提供しなければ
ならないこととする。ただし、被接種者の個人番号(行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第5項に規定
する個人番号をいう。)が不明である場合等、やむを得ず予予・請求システムに情報を登
録することができない場合は、この限りではない。
また、市町村長等は、(4)及び(5)に掲げる情報を任意で提供することができるこ
ととする。
なお、市町村等において予予・請求システムへの接続が完了するまでの間は、(1)か
ら(3)までに掲げる提供期限を適用しないこととし、予予・請求システムへの接続後
に速やかに提供することとする。
(1)定期の予防接種等の実施状況に関する情報
①令和8年6月1日以降に実施された定期の予防接種等の実施状況に関する情報
提供情報:予防接種対象者番号、予防接種管理番号、法定区分(定期接種・臨時接
種・任意接種の区分)、接種日、医療機関コード、実施区分(集団接種・
個別接種の区分)、接種区分(接種・予診のみの区分)、GTINコード
(世界共通で商品を一意に識別するための国際標準の商品識別コードを
いう。以下同じ。)、ワクチン名、ロット番号、接種量、接種部位、接種
方法、勧奨情報、予診票情報、間違い接種情報
提供期日:市町村等による当該情報の確認後速やかに「
(注)紙の予診票を使用して定期の予防接種等を実施した場合、(1)①に掲げる情報のうち、予
防接種対象者番号、接種日及びGTINコード(GTINコードを特定できる他の情報でも
可)のみを提供することで差し支えない。

②令和3年2月 17 日から令和6年3月 31 日までに実施された新型コロナウイルス感
染症に係る特例臨時接種(以下「特例臨時接種」という。)の実施状況に関する情報
提供情報:予防接種対象者番号、予防接種管理番号、法定区分(定期接種・臨時接
種・任意接種の区分)、接種日、医療機関コード、実施区分(集団接種・
個別接種の区分)、接種区分(接種・予診のみの区分)、GTINコード、
ワクチン名、ロット番号、接種量、接種部位、接種方法、間違い接種情

提供期日:予予・請求システムへの接続後速やかに
(注)
(1)②に掲げる情報を予予・請求システムに登録する際には、特例臨時接種の被接種者
に係る(2)に掲げる情報をあらかじめ登録する必要がある。予予・請求システムへの接続
時点において、当該被接種者が転出や死亡等により住民基本台帳上の除票者となっている場
合であっても、
(1)②に掲げる情報を登録する必要があるため、必要に応じて住民基本台帳
事務部局と協議の上、当該情報を取得すること。