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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001706819.pdf
出典情報 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する 法律の一部の施行について(6/1付 通知)《厚生労働省》
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定期の予防接種及び臨時の予防接種(以下「定期の予防接種等」という。)の対象者で
あることの確認に係る市町村又は都道府県(以下「市町村等」という。)の事務負担を軽
減する等の観点から、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書等による定
期の予防接種等の対象者確認を導入する。


予防接種済証の電子化(新法第 7 条の2並びに新規則第3条及び様式第一号から第三
号まで関係)
新法第7条の2の規定により市町村長又は都道府県知事(以下「市町村長等」という。)
が交付する予防接種済証について、予防接種事務のデジタル化に伴いマイナポータル上
での交付を可能とする。
被接種者のマイナポータル上には、令和8年6月1日以降にデジタル予診票(住民が
マイナポータル上から入力する予診票をいう。以下同じ。)を使用して実施した定期の予
防接種等に係る予防接種済証を表示することとする。
なお、同日以降に紙の予診票を使用して定期の予防接種等を実施した場合であって、
市町村長等が予診情報・予防接種記録管理/請求支払システム(以下「予予・請求シス
テム」という。)に予防接種済証の記載項目をすべて登録しなかった場合は、マイナポー
タル上に予防接種済証が表示されないため、留意すること。
被接種者がマイナポータルからダウンロードした予防接種済証を第三者に提供する場
合は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成 12 年法律第 102 号)第2条
第1項に規定する電子署名をいう。)の検証が可能な環境においてのみ効力を有する点に
ついて、被接種者に対して必要な周知を行うこと。



予防接種に関する記録の保存期間の延長(新規則第4条関係)
市町村長等は、定期の予防接種等を行ったときは、被接種者の氏名、性別、生年月日、
住所、予防接種を行った年月日等を記載した当該定期の予防接種等に関する記録(以下
「接種記録」という。)を作成し、電磁的記録として、定期の予防接種等を行ったときか
ら被接種者が死亡した日の翌日から5年を経過した日までの間保存しなければならない
こととする。
なお、デジタル予診票を使用して定期の予防接種等を実施した場合、接種記録が予
予・請求システムに自動的に登録され、被接種者が死亡した日の翌日から5年を経過し
た日までの間保存されることとなる。
紙の予診票を使用して定期の予防接種等を実施した場合等、接種記録を電磁的記録と
して保存することが困難である場合においては、当該接種記録を少なくとも5年間は適
正に管理・保存すること。



厚生労働大臣への情報提供(新法第 23 条並びに新規則第 12 条及び整備省令附則第2
項関係)