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資料1:前回合同会議後に委員の皆様から頂いた意見について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73587.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第16回 6/2)《厚生労働省》
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No.

分類
第8ー2(2)イ

委員ご意見(修正案は前回会議提示案からの修正履歴)

事務局回答

(イ)か(ウ)いずれか一方の手続きで足りるのではないか。

研究のデザインによっては自機関利用(イ)も他機関提供(ウ)も

【修正案】

想定できるため、デザイン上両方の観点で必要であった場合

イ 既存試料・情報を用いる研究

に読めなくなるため、現行案のままとします。

研究者等が研究を実施しようとするとき又は既存試料・情報 行政文書の観点からも問題ありません。

15

の提供のみを行う者が既存試料・情報を提供しようとすると
きは、(ア)に該当する場合を除き、(イ)又は及び(ウ)に掲げる手
続を行わなければならない。(後略)
第8-2(2)イ(イ) 条文の簡素化・合理化のために、「ただし」以降の過去に取 本規定は個情法の以下の規定を参考としているものであり、
及び(3)ウ(ア)

得した同意との「相当の関連性」がある場合に情報公開のみ 今回の指針改正から本規定を削除することは議論されていな
を課すという一文をいずれも削除すべき。

いため、残すようにいたします。

【修正案】

--------------------------

第8-2(2)イ(イ) 自らの研究機関において保有している既存試

法第 17 条(第 2 項)

料・情報を用いる場合

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変

研究者等は、適切な手続を経て取得された試料・情報である 更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲
場合であって、次の①又は②の要件を満たし る場合であっ

を超えて行ってはならない。

て、次に掲げる全ての要件を満たしているときは、7①から
③まで並びに⑦から⑩までの事項を研究対象者等に通知し、 法第 21 条(第 3 項)

16

又は研究対象者等が容易に知り得る状態に置き、研究が実施 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更
又は継続されることについて、原則として、研究対象者等が された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなけれ
拒否できる機会を保障しなければならない。ただし、当該研 ばならない。
究に用いられる当該既存試料・情報の取得時に当該研究にお
ける利用が明示されていない別の研究に係る研究対象者等の 通則編
同意のみが与えられているとき(その同意が当該研究の目的 3-1-2 利用目的の変更(法第 17 条第 2 項、第 21 条第 3 項
と相当の関連性があると合理的に認められる場合に限る。) 関係)
は、当該研究の実施について、7①から③まで並びに⑦及び
⑧の事項を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等が容易
に知り得る状態に置かなければならない。
第8ー2(2)イ

「ただし」の文脈を踏まえ、日本語としてわかりやすいよう 他のオプトアウトの規定と同様にしています。

(イ)

に記載整備。
【修正案】
(イ)自らの研究機関において保有している既存試料・情報を用
いる場合
(前略)ただし、当該研究に用いられる当該既存試料・情報

17

の取得時に当該研究における利用が明示されていない別の研
究に係る研究対象者等の同意のみが与えられているとき
(略)は、当該研究の実施について、7①から③まで並びに
⑦及び⑧の事項を研究対象者等に通知し、又は研究対象者等
が容易に知り得る状態に置くことで足りるかなければならな
い。