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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf
出典情報 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(3/27付 通知)《厚生労働省》
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車椅子用座布団等の消毒洗浄費用、インターネット等より取得した診療情報の提供、
食事時のとろみ剤やフレーバーの費用
(2)



診療報酬の算定上、回数制限のある検査等を規定回数以上に行った場合の費用(費用を徴

収できるものとして、別に厚生労働大臣の定めるものを除く。)
(3)

新薬、新医療機器、先進医療等に係る費用


医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第
145 号)上の承認前の医薬品・医療機器(治験に係るものを除く。)





適応外使用の医薬品(評価療養を除く。)



保険適用となっていない治療方法(先進医療を除く。)



その他
上記1から3までに掲げる事項のほか、費用徴収する場合の具体的取扱いについては、「保険
(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「「療担規則及び薬担規則並びに療担基
準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定め
る医薬品等」の実施上の留意事項について」を参考にされたい。
なお、上記に関連するものとして、入院時や松葉杖等の貸与の際に事前に患者から預託される金
銭(いわゆる「預り金」)については、その取扱いが明確になっていなかったところであるが、将
来的に発生することが予想される債権を適正に管理する観点から、保険医療機関が患者から「預り
金」を求める場合にあっては、当該保険医療機関は、患者側への十分な情報提供、同意の確認や内
容、金額、精算方法等の明示などの適正な手続を確保すること。

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