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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf |
| 出典情報 | 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(参考:改正後全文)
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
保険医療機関等において保険診療を行うに当たり、治療(看護)とは直接関連のない「サービス」
又は「物」について、患者側からその費用を徴収することについては、その適切な運用を期するため、
「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」(平成4年4月8日老健第79号)、
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成14年厚
生労働省告示第99号)、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実
施上の留意事項について」(平成14年3月18日保医発第0318001号)及び「保険医療機関
等において患者から求めることができる実費について」(平成12年11月10日保険発第186号)
において、その取扱いを示してきたところであるが、今般、下記のとおり、その取扱いを明確化する
こととしたので、その徹底につき、御配慮願いたい。
あわせて、入院中の患者など既に治療が開始されている患者からの費用徴収については、保険医療
機関等に十分な配慮を求めるよう、その徹底につき、御配慮願いたい。
なお、「保険医療機関等において患者から求めることができる実費について」(平成12年11月
10日保険発第186号)は、平成17年8月31日限り廃止する。
記
1
費用徴収する場合の手続について
療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものである
ことから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収については、関係法令を遵守した上で、
保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであるが、保険医療機関等は、その提供及び提
供に係る費用の徴収に当たっては、患者の選択に資するよう次の事項に留意すること。
(1)
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス
等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法に
ついては、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項につ
いて」(平成18年3月13日保医発第0313003号)第1の2(5)に示す掲示例による
こと。
(2)
(1)の掲示事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこと。た
だし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
(3)
患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金
等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。この同意の確認は、徴収に
係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであ
ること。ただし、この同意書による確認は、費用徴収の必要が生じるごとに逐次行う必要はな
く、入院に係る説明等の際に具体的な内容及び料金を明示した同意書により包括的に確認する
- 1 -
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
保険医療機関等において保険診療を行うに当たり、治療(看護)とは直接関連のない「サービス」
又は「物」について、患者側からその費用を徴収することについては、その適切な運用を期するため、
「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」(平成4年4月8日老健第79号)、
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成14年厚
生労働省告示第99号)、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」及び「選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の制定に伴う実
施上の留意事項について」(平成14年3月18日保医発第0318001号)及び「保険医療機関
等において患者から求めることができる実費について」(平成12年11月10日保険発第186号)
において、その取扱いを示してきたところであるが、今般、下記のとおり、その取扱いを明確化する
こととしたので、その徹底につき、御配慮願いたい。
あわせて、入院中の患者など既に治療が開始されている患者からの費用徴収については、保険医療
機関等に十分な配慮を求めるよう、その徹底につき、御配慮願いたい。
なお、「保険医療機関等において患者から求めることができる実費について」(平成12年11月
10日保険発第186号)は、平成17年8月31日限り廃止する。
記
1
費用徴収する場合の手続について
療養の給付と直接関係ないサービス等については、社会保険医療とは別に提供されるものである
ことから、もとより、その提供及び提供に係る費用の徴収については、関係法令を遵守した上で、
保険医療機関等と患者の同意に基づき行われるものであるが、保険医療機関等は、その提供及び提
供に係る費用の徴収に当たっては、患者の選択に資するよう次の事項に留意すること。
(1)
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス
等の内容及び料金について患者にとって分かりやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法に
ついては、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項
等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項につ
いて」(平成18年3月13日保医発第0313003号)第1の2(5)に示す掲示例による
こと。
(2)
(1)の掲示事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこと。た
だし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。
(3)
患者からの費用徴収が必要となる場合には、患者に対し、徴収に係るサービスの内容や料金
等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収すること。この同意の確認は、徴収に
係るサービスの内容及び料金を明示した文書に患者側の署名を受けることにより行うものであ
ること。ただし、この同意書による確認は、費用徴収の必要が生じるごとに逐次行う必要はな
く、入院に係る説明等の際に具体的な内容及び料金を明示した同意書により包括的に確認する
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