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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf |
| 出典情報 | 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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方法で差し支えないこと。なお、このような場合でも、以後別途費用徴収する事項が生じたと
きは、その都度、同意書により確認すること。
また、徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(4)
患者から費用徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。
(5)
なお、「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「「療担規則及び薬
担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」に示したとおり、「お世
話料」「施設管理料」「雑費」等の曖昧な名目での費用徴収は認められないので、改めて留意
されたいこと。
2
療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。
(1)
(2)
日常生活上のサービスに係る費用
ア
おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T 字帯代
イ
病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
ウ
テレビ代
エ
理髪代
オ
クリーニング代
カ
ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
キ
MD、CD、DVD 各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
ク
患者図書館の利用料
ケ
Wi-Fi利用料
等
公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
ア
証明書代
(例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断
書等の作成代
(3)
(4)
等
イ
診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
ウ
外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料
等
診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア
在宅医療に係る交通費
イ
薬剤の容器代
等
医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
ア
インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与
イ
美容形成(しみとり等)
ウ
禁煙補助剤の処方(ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症(以下「ニ
コチン依存症」という。)以外の疾病について保険診療により治療中の患者に対し、スク
リーニングテストを実施し、ニコチン依存症と診断されなかった場合であって、禁煙補助
剤を処方する場合に限る。)
エ
治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判
断し検査等を行う場合を除く。)
等
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きは、その都度、同意書により確認すること。
また、徴収する費用については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(4)
患者から費用徴収した場合は、他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。
(5)
なお、「保険(医療)給付と重複する保険外負担の是正について」及び「「療担規則及び薬
担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」に示したとおり、「お世
話料」「施設管理料」「雑費」等の曖昧な名目での費用徴収は認められないので、改めて留意
されたいこと。
2
療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例としては、次に掲げるものが挙げられること。
(1)
(2)
日常生活上のサービスに係る費用
ア
おむつ代、尿とりパット代、腹帯代、T 字帯代
イ
病衣貸与代(手術、検査等を行う場合の病衣貸与を除く。)
ウ
テレビ代
エ
理髪代
オ
クリーニング代
カ
ゲーム機、パソコン(インターネットの利用等)の貸出し
キ
MD、CD、DVD 各プレイヤー等の貸出し及びそのソフトの貸出し
ク
患者図書館の利用料
ケ
Wi-Fi利用料
等
公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用
ア
証明書代
(例)産業医が主治医に依頼する職場復帰等に関する意見書、生命保険等に必要な診断
書等の作成代
(3)
(4)
等
イ
診療録の開示手数料(閲覧、写しの交付等に係る手数料)
ウ
外国人患者が自国の保険請求等に必要な診断書等の翻訳料
等
診療報酬点数表上実費徴収が可能なものとして明記されている費用
ア
在宅医療に係る交通費
イ
薬剤の容器代
等
医療行為ではあるが治療中の疾病又は負傷に対するものではないものに係る費用
ア
インフルエンザ等の予防接種、感染症の予防に適応を持つ医薬品の投与
イ
美容形成(しみとり等)
ウ
禁煙補助剤の処方(ニコチン依存症管理料の算定対象となるニコチン依存症(以下「ニ
コチン依存症」という。)以外の疾病について保険診療により治療中の患者に対し、スク
リーニングテストを実施し、ニコチン依存症と診断されなかった場合であって、禁煙補助
剤を処方する場合に限る。)
エ
治療中の疾病又は負傷に対する医療行為とは別に実施する検診(治療の実施上必要と判
断し検査等を行う場合を除く。)
等
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