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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf |
| 出典情報 | 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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(5)
その他
ア
保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
イ
保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代
ウ
日本語を理解できない患者に対する通訳料
エ
在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機
の使用料等)
オ
他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
カ
院内併設プールで行うマタニティースイミングに係る費用
キ
患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用
する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に
当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を
得ること。)
ク
予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合
に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収があ
る旨を事前に説明し、同意を得ること。)
ケ
院内託児所・託児サービス等の利用料
コ
手術後のがん患者等に対する美容・整容の実施・講習等
サ
有床義歯等の名入れ(刻印・プレートの挿入等)
シ
画像・動画情報の提供に係る費用(区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)を算定
するべき場合を除く。)
3
ス
公的な手続き等の代行に係る費用
セ
予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料
等
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとしては、具体的には次に掲げるものが
挙げられること。
(1)
手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア
入院環境等に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係る
もの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、
在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代
イ
等
材料に係るもの
(例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用す
る手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代、皮膚過敏症
に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三
角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポ
イト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパ
ック代
ウ
等
サービスに係るもの
(例)手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相談、
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その他
ア
保険薬局における患家等への調剤した医薬品の持参料及び郵送代
イ
保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代
ウ
日本語を理解できない患者に対する通訳料
エ
在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機
の使用料等)
オ
他院より借りたフィルムの返却時の郵送代
カ
院内併設プールで行うマタニティースイミングに係る費用
キ
患者都合による検査のキャンセルに伴い使用することのできなくなった当該検査に使用
する薬剤等の費用(現に生じた物品等に係る損害の範囲内に限る。なお、検査の予約等に
当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収がある旨を事前に説明し、同意を
得ること。)
ク
予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合
に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収があ
る旨を事前に説明し、同意を得ること。)
ケ
院内託児所・託児サービス等の利用料
コ
手術後のがん患者等に対する美容・整容の実施・講習等
サ
有床義歯等の名入れ(刻印・プレートの挿入等)
シ
画像・動画情報の提供に係る費用(区分番号「B010」診療情報提供料(Ⅱ)を算定
するべき場合を除く。)
3
ス
公的な手続き等の代行に係る費用
セ
予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料
等
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないもの
療養の給付と直接関係ないサービス等とはいえないものとしては、具体的には次に掲げるものが
挙げられること。
(1)
手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用
ア
入院環境等に係るもの
(例)シーツ代、冷暖房代、電気代(ヘッドホンステレオ等を使用した際の充電に係る
もの等)、清拭用タオル代、おむつの処理費用、電気アンカ・電気毛布の使用料、
在宅療養者の電話診療、医療相談、血液検査など検査結果の印刷費用代
イ
等
材料に係るもの
(例)衛生材料代(ガーゼ代、絆創膏代等)、おむつ交換や吸引などの処置時に使用す
る手袋代、手術に通常使用する材料代(縫合糸代等)、ウロバッグ代、皮膚過敏症
に対するカブレ防止テープの提供、骨折や捻挫などの際に使用するサポーターや三
角巾、医療機関が提供する在宅医療で使用する衛生材料等、医師の指示によるスポ
イト代、散剤のカプセル充填のカプセル代、一包化した場合の分包紙代及びユニパ
ック代
ウ
等
サービスに係るもの
(例)手術前の剃毛代、医療法等において設置が義務付けられている相談窓口での相談、
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