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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf |
| 出典情報 | 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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改
1
正
後
費用徴収する場合の手続きについて
(1)
現
1
行
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、
費用徴収する場合の手続きについて
(1)
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、
受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス
受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス
等の内容及び料金について患者にとって分か
等の内容及び料金について患者にとって分か
りやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法
りやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法
については、
「「療担規則及び薬担規則並びに療
については、
「『療担規則及び薬担規則並びに療
担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事
担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事
項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働
項等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働
大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に
大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の
ついて」(平成18年3月13日保医発第03
留意事項について」(平成18年3月13日保
13003号)第1の2(5)に示す掲示例によ
医発第0313003号)第1の2(5)に示す
ること。
掲示例によること。
(2)
(1)の掲示事項については、原則として、ウ
(2)
(1)の掲示事項については、原則として、ウ
ェブサイトに掲載しなければならないこと。た
ェブサイトに掲載しなければならないこと。た
だし、自ら管理するホームページ等を有しない
だし、自ら管理するホームページ等を有しない
場合については、この限りではない。
場合については、この限りではない。なお、ウ
ェブサイトへの掲載について、
令和7年5月 31
日までの間、経過措置を設けている。
2
(3)・(4)
(3)・(4)
(5)
(5)
なお、「保険(医療)給付と重複する保険外
なお、「保険(医療)給付と重複する保険外
担の是正について」及び「「療担規則及び薬担
担の是正について」及び「『療担規則及び薬担
規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が
規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が
定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上
係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に
の留意事項について」に示したとおり、「お世
伴う実施上の留意事項について」に示したとお
話料」
「施設管理料」
「雑費」等の曖昧な名目で
り、
「お世話料」
「施設管理料」
「雑費」等の曖昧
の費用徴収は認められないので、改めて留意さ
な名目での費用徴収は認められないので、改め
れたいこと。
て留意されたいこと。
療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例
2
療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例
としては、次に掲げるものが挙げられること。
としては、次に掲げるものが挙げられること。
(1)
(1)
日常生活上のサービスに係る費用
ア~ク
(略)
ケ Wi-Fi利用料
(2)~(4)
(略)
日常生活上のサービスに係る費用
ア~ク
等
(略)
(新設)
(2)~(4)
(略)
1
正
後
費用徴収する場合の手続きについて
(1)
現
1
行
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、
費用徴収する場合の手続きについて
(1)
保険医療機関等内の見やすい場所、例えば、
受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス
受付窓口、待合室等に費用徴収に係るサービス
等の内容及び料金について患者にとって分か
等の内容及び料金について患者にとって分か
りやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法
りやすく掲示しておくこと。なお、掲示の方法
については、
「「療担規則及び薬担規則並びに療
については、
「『療担規則及び薬担規則並びに療
担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事
担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事
項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働
項等』及び『保険外併用療養費に係る厚生労働
大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に
大臣が定める医薬品等』の制定に伴う実施上の
ついて」(平成18年3月13日保医発第03
留意事項について」(平成18年3月13日保
13003号)第1の2(5)に示す掲示例によ
医発第0313003号)第1の2(5)に示す
ること。
掲示例によること。
(2)
(1)の掲示事項については、原則として、ウ
(2)
(1)の掲示事項については、原則として、ウ
ェブサイトに掲載しなければならないこと。た
ェブサイトに掲載しなければならないこと。た
だし、自ら管理するホームページ等を有しない
だし、自ら管理するホームページ等を有しない
場合については、この限りではない。
場合については、この限りではない。なお、ウ
ェブサイトへの掲載について、
令和7年5月 31
日までの間、経過措置を設けている。
2
(3)・(4)
(3)・(4)
(5)
(5)
なお、「保険(医療)給付と重複する保険外
なお、「保険(医療)給付と重複する保険外
担の是正について」及び「「療担規則及び薬担
担の是正について」及び「『療担規則及び薬担
規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が
規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が
定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に
定める掲示事項等』及び『保険外併用療養費に
係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上
係る厚生労働大臣が定める医薬品等』の制定に
の留意事項について」に示したとおり、「お世
伴う実施上の留意事項について」に示したとお
話料」
「施設管理料」
「雑費」等の曖昧な名目で
り、
「お世話料」
「施設管理料」
「雑費」等の曖昧
の費用徴収は認められないので、改めて留意さ
な名目での費用徴収は認められないので、改め
れたいこと。
て留意されたいこと。
療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例
2
療養の給付と直接関係ないサービス等
療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例
としては、次に掲げるものが挙げられること。
としては、次に掲げるものが挙げられること。
(1)
(1)
日常生活上のサービスに係る費用
ア~ク
(略)
ケ Wi-Fi利用料
(2)~(4)
(略)
日常生活上のサービスに係る費用
ア~ク
等
(略)
(新設)
(2)~(4)
(略)