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「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について (1 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001681828.pdf |
| 出典情報 | 「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について(3/27付 通知)《厚生労働省》 |
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保 医 発 0327 第 7 号
令 和 8 年 3 月 27 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公
印
省
略)
厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公
印
省
略)
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について
標記については、今般、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9
月1日保医発第 0901002 号)の一部を下記のように改正し、令和8年6月1日から適用することとし
たので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。
記
1、2及び4の一部を次の表のように改正する。
令 和 8 年 3 月 27 日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)長
殿
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)長
厚生労働省保険局医療課長
(公
印
省
略)
厚生労働省保険局歯科医療管理官
(公
印
省
略)
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について
標記については、今般、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9
月1日保医発第 0901002 号)の一部を下記のように改正し、令和8年6月1日から適用することとし
たので、その取扱いに遺漏のないよう、関係者に対し周知徹底を図られたい。
記
1、2及び4の一部を次の表のように改正する。