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参考資料 (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_00014.html |
| 出典情報 | 医療保険制度改革のポイント(5/29)《厚生労働省》 |
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妊婦健康診査について
こども家庭庁資料
1.概要
〇 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)については、母子保健法第13条に規定されている。
〇 母子保健法に基づく告示(※)により、望ましい基準として、14回程度の健診を実施すること及び医学的検査項目を示している。
(※)妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)
〇 公費負担の経緯は以下のとおり。
・昭和44年度 低所得世帯の妊婦を対象に、妊娠前期・後期の計2回について公費(国1/3、県1/2)負担を開始(国庫補助)
・昭和49年度 対象を全ての妊婦に拡充
・平成10年度 2回分を対象に一般財源化(地方交付税措置)
・平成19年度 地方交付税措置の対象回数を拡充(2回→5回)
・平成20年度 必要な回数(14回分)の妊婦健診を受けられるよう公費負担を拡充(5回:地方交付税措置+9回:国庫補助)
※国に設置した基金による国庫補助事業で、引き続き公費負担を実施
・平成25年度 国庫補助で実施していた9回分を一般財源化(地方交付税措置)し、全ての回数(14回分)について一般財源化
【妊婦に対する健康診査についての望ましい基準】
妊婦一人につき、出産までに14回程度実施
◎母子保健法(抄)
第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児
若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査について望
ましい基準を定めるものとする。
①妊娠初期より妊娠23週まで :4週間に1回
②妊娠24週より妊娠35週まで :2週間に1回
③
妊娠36週以降分娩まで:1週間に1回
地
方
交
付
税
措
置
2.現状
(令和6年4月現在)
〇 公費負担回数は、全ての市区町村で14回以上実施
〇 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施
〇 各市区町村の妊婦1人当たりの公費負担額を平均すると、109,730円
〇 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741市区町村のうち、検査項目が示された受診券が交付される受診券方式が1,607市区町村
(92.3%)、補助額のみ記載の受診券が交付される補助券方式が134市区町村(7.7%)
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こども家庭庁資料
1.概要
〇 妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)については、母子保健法第13条に規定されている。
〇 母子保健法に基づく告示(※)により、望ましい基準として、14回程度の健診を実施すること及び医学的検査項目を示している。
(※)妊婦に対する健康診査についての望ましい基準(平成27年3月31日厚生労働省告示第226号)
〇 公費負担の経緯は以下のとおり。
・昭和44年度 低所得世帯の妊婦を対象に、妊娠前期・後期の計2回について公費(国1/3、県1/2)負担を開始(国庫補助)
・昭和49年度 対象を全ての妊婦に拡充
・平成10年度 2回分を対象に一般財源化(地方交付税措置)
・平成19年度 地方交付税措置の対象回数を拡充(2回→5回)
・平成20年度 必要な回数(14回分)の妊婦健診を受けられるよう公費負担を拡充(5回:地方交付税措置+9回:国庫補助)
※国に設置した基金による国庫補助事業で、引き続き公費負担を実施
・平成25年度 国庫補助で実施していた9回分を一般財源化(地方交付税措置)し、全ての回数(14回分)について一般財源化
【妊婦に対する健康診査についての望ましい基準】
妊婦一人につき、出産までに14回程度実施
◎母子保健法(抄)
第13条 前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、妊産婦又は乳児
若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧
奨しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による妊婦に対する健康診査について望
ましい基準を定めるものとする。
①妊娠初期より妊娠23週まで :4週間に1回
②妊娠24週より妊娠35週まで :2週間に1回
③
妊娠36週以降分娩まで:1週間に1回
地
方
交
付
税
措
置
2.現状
(令和6年4月現在)
〇 公費負担回数は、全ての市区町村で14回以上実施
〇 里帰り先での妊婦健診の公費負担は、全ての市区町村で実施
〇 各市区町村の妊婦1人当たりの公費負担額を平均すると、109,730円
〇 妊婦に対する受診券の交付方法は、1,741市区町村のうち、検査項目が示された受診券が交付される受診券方式が1,607市区町村
(92.3%)、補助額のみ記載の受診券が交付される補助券方式が134市区町村(7.7%)
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