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【参考資料1-4】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 システム運用編(案) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
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を利用可能であることの担保に加え、その内容の正確さについても訴訟等において証拠能力を有するレベルを担
保することが要求される。誤った診療情報は、患者の生命に関わる可能性もあり、電子化した情報の正確さの確
保には最大限の努力が必要である。また、診療に係る文書等の保存期間が各種の法令に規定されているため、
所定の期間において安全に保管されなければならない。


法律上、保存義務のある文書等の電子保存の要件として、施行通知では真正性などを要件としている。真正性
とは、正当な権限で作成された記録に対し、虚偽入力、書換え、消去及び混同が防止されており、かつ、第三者
から見て作成の責任の所在が明確であることを指す。なお、混同とは、患者を取り違えた記録がなされたり、記録
された情報間での関連性を誤ったりすることをいう。



ネットワークを通じて外部に保存を行う場合、委託元の医療機関等から委託先の外部保存施設への転送途中
で、診療録等に改ざんや混同が発生しないよう、措置を講じる必要がある。故意又は過失、使用する情報機器・
ソフトウェアなどそれぞれの原因に対して、運用も考慮したうえで対応すること。



作成責任の所在を明確にすることも求められる。入力者及び確定者について、識別、認証を適切に行うとともに、
記録の確定、識別情報の付与及び更新履歴の保存のための措置を講じること。なお、代行入力を行う場合には、
入力者と確定者の責任関係が明確となるよう、識別及び認証の方法に留意すること。

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