よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料1-3】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 企画管理編(案) (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

14.2 電子署名を含む文書全体に付与するタイムスタンプの要件


タイムスタンプは、タイムスタンプに刻印されている時刻以前にその文書が存在し(存在証明)、その時刻以降文
書が改ざんされていないことを証明する(非改ざん証明)。



法令で保存が義務付けられた文書の場合においては、第三者による電子署名の検証を可能とするため、「時刻
認証業務の認定に関する規程」に基づき認定された事業者が提供するタイムスタンプを使用すること。また、法定
保存期間中、タイムスタンプの有効性を継続できるようにするために必要な対策を実施すること。



なお、法令保存期間等がない文書についても、「時刻認証業務の認定に関する規程」(令和3年総務省告示
第146号)の要件を満たす時刻認証事業者が発行する認定タイムスタンプまたはこれと同等のサービスを使
用することも可能である。タイムスタンプの利用や長期保存に関しては、今後も、関係府省庁の通知や指針、標
準技術、関係ガイドラインに留意しながら適切な対策を実施すること。



電子証明書は、タイムスタンプを付与する時点で有効なものを用いて電子署名を行わなければならない。本来法
定保存期間は電子署名自体が検証可能であることが求められるが、タイムスタンプが検証可能であれば電子署
名を含めて改変の事実がないことが証明される。具体的には、電子証明書が有効な期間内に、電子署名の検
証に必要な情報(関連する電子証明書や失効情報等)を収集し、署名対象文書及び署名値と併せてタイム
スタンプを付与する等の対策が求められる。

- 49 -