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【参考資料1-3】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 企画管理編(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》 |
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認する必要がある。
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責任分界を定めるのは、例えば
・医療情報連携ネットワークにおける医療情報の提供
・個々の医療機関等間での医療情報の提供
・患者の依頼に基づく、医療機関等から特定の場所(患者宅、患者が利用するサービスを提供する事業者等)
への当該患者の医療情報の送付
・その他法令に基づく第三者提供
等の場面が想定される。
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責任分界を定めるのは、例えば
・医療情報連携ネットワークにおける医療情報の提供
・個々の医療機関等間での医療情報の提供
・患者の依頼に基づく、医療機関等から特定の場所(患者宅、患者が利用するサービスを提供する事業者等)
への当該患者の医療情報の送付
・その他法令に基づく第三者提供
等の場面が想定される。
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