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【参考資料1-3】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第7.0版 企画管理編(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73213.html |
| 出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第32回 5/29)《厚生労働省》 |
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の処方せん※
26. 診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第 28 条第 1 項の規定による照射録
※ 処方せんについては、施行通知第二の2(4)の要件を充足する必要がある。
また、介護事業者が取り扱う文書等のうち、下記文書等は、e-文書法の対象範囲であり、かつ当該文
書の内容には医療情報が含まれることがある。
1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37
号)第 73 条の 2 第 2 項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書
2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 154 条の 2 第 2 項(第 155
条の 12 において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画
3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 191 条の 2 第 2 項及び第
192 条の 11 第 2 項の規定による特定施設サービス計画
4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号)
第 37 条第 2 項の規定による施設サービス計画
5. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第
40 号)第 38 条第 2 項の規定による施設サービス計画
6. 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する
省令(平成 24 年厚生労働省令第 10 号)による廃止前の指定介護療養型医療施設の人員、
設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 41 号)第 36 条第 2 項の規定による施設
サービス計画
7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)第 30 条
第 2 項の規定による訪問看護記録書、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、精神科訪問看
護指示書、精神科特別訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射指示書、訪問看護計画書及
び訪問看護報告書
8. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)第 73
条第 2 項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書
9. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 194 条第 2 項(第 210 条において準用す
る場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画
10. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 244 条第 2 項及び第 261 条第 2 項の規
定による介護予防特定施設サービス計画
11. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省
令第 34 号)第 3 条の 40 第 2 項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び
訪問看護報告書
12. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 40 条の 15 第 2 項の
規定による療養通所介護計画
13. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 128 条第 2 項の規定に
よる地域密着型特定施設サービス計画
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26. 診療放射線技師法(昭和 26 年法律第 226 号)第 28 条第 1 項の規定による照射録
※ 処方せんについては、施行通知第二の2(4)の要件を充足する必要がある。
また、介護事業者が取り扱う文書等のうち、下記文書等は、e-文書法の対象範囲であり、かつ当該文
書の内容には医療情報が含まれることがある。
1. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 37
号)第 73 条の 2 第 2 項の規定による訪問看護計画書及び訪問看護報告書
2. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 154 条の 2 第 2 項(第 155
条の 12 において準用する場合を含む。)の規定による短期入所療養介護計画
3. 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第 191 条の 2 第 2 項及び第
192 条の 11 第 2 項の規定による特定施設サービス計画
4. 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 39 号)
第 37 条第 2 項の規定による施設サービス計画
5. 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第
40 号)第 38 条第 2 項の規定による施設サービス計画
6. 健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する
省令(平成 24 年厚生労働省令第 10 号)による廃止前の指定介護療養型医療施設の人員、
設備及び運営に関する基準(平成 11 年厚生省令第 41 号)第 36 条第 2 項の規定による施設
サービス計画
7. 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成 12 年厚生省令第 80 号)第 30 条
第 2 項の規定による訪問看護記録書、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書、精神科訪問看
護指示書、精神科特別訪問看護指示書、在宅患者訪問点滴注射指示書、訪問看護計画書及
び訪問看護報告書
8. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成 18 年厚生労働省令第 35 号)第 73
条第 2 項の規定による介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書
9. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 194 条第 2 項(第 210 条において準用す
る場合を含む。)の規定による介護予防短期入所療養介護計画
10. 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介
護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第 244 条第 2 項及び第 261 条第 2 項の規
定による介護予防特定施設サービス計画
11. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成 18 年厚生労働省
令第 34 号)第 3 条の 40 第 2 項の規定による定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び
訪問看護報告書
12. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 40 条の 15 第 2 項の
規定による療養通所介護計画
13. 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第 128 条第 2 項の規定に
よる地域密着型特定施設サービス計画
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