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資料2 アレルギー疾患対策基本指針に基づく取組の全体像 (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73441.html |
| 出典情報 | アレルギー疾患対策推進協議会(第20回 5/27)《厚生労働省》 |
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アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な指針 概要
前文
本指針は、アレルギー疾患対策基本法第3条に掲げる基本理念(生活環境の改善、アレルギー疾患医療の提供体制の整備、適切な情報提供等のため
の支援体制の整備、研究の推進やその成果の普及等)に基づき、アレルギー疾患を有する者が安心して生活できる社会の構築を目指し、国、地方公
共団体が取り組むべき方向性を示すことにより、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図ることを目的とする。
第一.アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理者が、各々の責務に基づき、アレルギー疾患の発症及び重
症化の予防と症状の軽減、医療の均てん化の促進、生活の質の維持向上、研究の推進等のアレルギー疾患対策を総合的に推進する。
第二.アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びに
アレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
第四.アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
科学的根拠に基づく正しい知識の普及と、発症・重症化に関わる
生活環境改善の推進
発症・重症化要因、治療法の解明に向けた、疫学研究、臨床研究等の推進
ア:アレルギー疾患児童等の学校生活・教育支援
イ:社会教育の場を活用した正しい理解の啓発
ウ:母子保健事業における保健指導・受診勧奨
エ:医療保険者等による重症化予防等の知識普及
オ:環境基準の確保に向けた環境基本法上の施策
カ:花粉症対策の推進
キ:受動喫煙防止対策の推進
ク:アレルギー物質を含む食品表示等の適正化
ケ:最新知見に基づくアレルギー疾患情報の提供
第三.アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
居住地域や世代にかかわらず、適切な医療を受けられるよう、医療従事者へ
の知識の普及・技能の向上、医療の質の向上の推進
ア:医師を対象とした研修機会の確保及び支援
イ:医療従事者養成課程における疾患教育の充実
ウ:医療従事者の知識普及及び技能向上
エ:専門的知識・技術を有する医療従事者等の情報提供
オ:移行期・成人期診療を含む医療・相談支援体制の整備
カ:拠点病院等とかかりつけ医の連携体制整備
キ:拠点病院等による医療情報提供・研究・育成
ク:原因物質の特定と成分同定・活用の仕組みの検討
ア:疫学研究によるエビデンス蓄積と取組評価
イ:本態解明研究による根治療法の発展・開発の推進
ウ:臨床研究・治験と予防・診断・治療方法の開発促進
エ:免疫アレルギー疾患研究10か年戦略に基づく研究の推進
第五.その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
ア:保健師等を対象とした研修機会の確保及び支援
イ:養成課程における保健師等向けの疾患教育の推進
ウ:保健師等の知識・技能向上
エ:学校・児童福祉施設等ガイドラインの周知と研修充実
オ:アナフィラキシー発症時に備えた学校生活管理指導標の平時共有の促進
カ:アドレナリン自己注射薬の使用啓発の推進
キ:治療と就労の両立支援に関する環境整備の周知
ク:生活の質向上を目的とした相談支援事業の充実
ケ:正しい理解のための情報アクセス(ウェブサイト等)の充実
ア:地域特性に応じた対策と推進体制の整備
イ:拠点病院を中心とした診療連携・情報提供体制の整備
ア:災害を想定した平時からの連携体制構築
イ:避難所における食物アレルギー対応の強化
ウ:災害時の情報発信による重症化予防
エ:災害時相談支援体制の迅速な構築
等
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前文
本指針は、アレルギー疾患対策基本法第3条に掲げる基本理念(生活環境の改善、アレルギー疾患医療の提供体制の整備、適切な情報提供等のため
の支援体制の整備、研究の推進やその成果の普及等)に基づき、アレルギー疾患を有する者が安心して生活できる社会の構築を目指し、国、地方公
共団体が取り組むべき方向性を示すことにより、アレルギー疾患対策の総合的な推進を図ることを目的とする。
第一.アレルギー疾患対策の推進に関する基本的な事項
国、地方公共団体、医療保険者、国民、医師その他医療関係者、学校等の設置者又は管理者が、各々の責務に基づき、アレルギー疾患の発症及び重
症化の予防と症状の軽減、医療の均てん化の促進、生活の質の維持向上、研究の推進等のアレルギー疾患対策を総合的に推進する。
第二.アレルギー疾患に関する啓発及び知識の普及並びに
アレルギー疾患の予防のための施策に関する事項
第四.アレルギー疾患に関する調査及び研究に関する事項
科学的根拠に基づく正しい知識の普及と、発症・重症化に関わる
生活環境改善の推進
発症・重症化要因、治療法の解明に向けた、疫学研究、臨床研究等の推進
ア:アレルギー疾患児童等の学校生活・教育支援
イ:社会教育の場を活用した正しい理解の啓発
ウ:母子保健事業における保健指導・受診勧奨
エ:医療保険者等による重症化予防等の知識普及
オ:環境基準の確保に向けた環境基本法上の施策
カ:花粉症対策の推進
キ:受動喫煙防止対策の推進
ク:アレルギー物質を含む食品表示等の適正化
ケ:最新知見に基づくアレルギー疾患情報の提供
第三.アレルギー疾患医療を提供する体制の確保に関する事項
居住地域や世代にかかわらず、適切な医療を受けられるよう、医療従事者へ
の知識の普及・技能の向上、医療の質の向上の推進
ア:医師を対象とした研修機会の確保及び支援
イ:医療従事者養成課程における疾患教育の充実
ウ:医療従事者の知識普及及び技能向上
エ:専門的知識・技術を有する医療従事者等の情報提供
オ:移行期・成人期診療を含む医療・相談支援体制の整備
カ:拠点病院等とかかりつけ医の連携体制整備
キ:拠点病院等による医療情報提供・研究・育成
ク:原因物質の特定と成分同定・活用の仕組みの検討
ア:疫学研究によるエビデンス蓄積と取組評価
イ:本態解明研究による根治療法の発展・開発の推進
ウ:臨床研究・治験と予防・診断・治療方法の開発促進
エ:免疫アレルギー疾患研究10か年戦略に基づく研究の推進
第五.その他アレルギー疾患対策の推進に関する重要事項
ア:保健師等を対象とした研修機会の確保及び支援
イ:養成課程における保健師等向けの疾患教育の推進
ウ:保健師等の知識・技能向上
エ:学校・児童福祉施設等ガイドラインの周知と研修充実
オ:アナフィラキシー発症時に備えた学校生活管理指導標の平時共有の促進
カ:アドレナリン自己注射薬の使用啓発の推進
キ:治療と就労の両立支援に関する環境整備の周知
ク:生活の質向上を目的とした相談支援事業の充実
ケ:正しい理解のための情報アクセス(ウェブサイト等)の充実
ア:地域特性に応じた対策と推進体制の整備
イ:拠点病院を中心とした診療連携・情報提供体制の整備
ア:災害を想定した平時からの連携体制構築
イ:避難所における食物アレルギー対応の強化
ウ:災害時の情報発信による重症化予防
エ:災害時相談支援体制の迅速な構築
等
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