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04資料2_抗体製剤を予防接種法上の予防接種に用いる医薬品の一つに位置づけることに関する提言[322KB] (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73264.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第65回 5/20)《厚生労働省》 |
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○ 本部会での議論においては、複数の委員から、現行で抗体製剤が低出生体重
児等に限って保険適用されていることを踏まえ、保険診療と予防接種の扱い
を整理する必要性について、意見が出た。
○
また、RSウイルス感染症に対する抗体製剤を定期の予防接種に位置づけ
る場合、接種時期が新生児期早期となることを想定した意見として、次のよう
な意見が出た。
・ 抗体製剤を新生児期早期に接種する場合、その時期が児のリスクや流行
期などから考えて適当か、接種場所は産科か小児科か等、運用面については
現場目線での丁寧な議論を行う必要がある
・ 抗体製剤を新生児期早期に接種する場合、戸籍への届出前の接種という
可能性が出てくるため、自治体の予防接種台帳に被接種記録が正しく記載
されるよう、システムに反映すべきである
・ 抗体製剤は産科や小児科で接種することになると考えられるが、医療機
関から保護者に対してしっかりと説明できるよう、また国民がきちんと理
解できるよう、十分な支援が必要である
○ このほか、
・ 母子免疫ワクチンに続いて抗体製剤についても定期の予防接種となる場
合、自治体における予算確保、システム改修、関係団体との調整等について
は相応の時間を要することに留意が必要である
・ RSウイルス感染症に対する抗体製剤は従来のワクチンより高額になる
と想定されることから、自治体における財政負担が大きくなることに留意
する必要がある
・ ワクチンは、通常の医薬品と異なり、国家検定制度が設けられているが、
抗体製剤との整合性についても整理すべきである
といった意見も出た。
○
今後、実際にRSウイルス感染症に対する抗体製剤を定期の予防接種に位
置づける場合には、実務上の影響に関するこれらの意見にも十分に留意しな
がら、その運用について検討していく必要がある。
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児等に限って保険適用されていることを踏まえ、保険診療と予防接種の扱い
を整理する必要性について、意見が出た。
○
また、RSウイルス感染症に対する抗体製剤を定期の予防接種に位置づけ
る場合、接種時期が新生児期早期となることを想定した意見として、次のよう
な意見が出た。
・ 抗体製剤を新生児期早期に接種する場合、その時期が児のリスクや流行
期などから考えて適当か、接種場所は産科か小児科か等、運用面については
現場目線での丁寧な議論を行う必要がある
・ 抗体製剤を新生児期早期に接種する場合、戸籍への届出前の接種という
可能性が出てくるため、自治体の予防接種台帳に被接種記録が正しく記載
されるよう、システムに反映すべきである
・ 抗体製剤は産科や小児科で接種することになると考えられるが、医療機
関から保護者に対してしっかりと説明できるよう、また国民がきちんと理
解できるよう、十分な支援が必要である
○ このほか、
・ 母子免疫ワクチンに続いて抗体製剤についても定期の予防接種となる場
合、自治体における予算確保、システム改修、関係団体との調整等について
は相応の時間を要することに留意が必要である
・ RSウイルス感染症に対する抗体製剤は従来のワクチンより高額になる
と想定されることから、自治体における財政負担が大きくなることに留意
する必要がある
・ ワクチンは、通常の医薬品と異なり、国家検定制度が設けられているが、
抗体製剤との整合性についても整理すべきである
といった意見も出た。
○
今後、実際にRSウイルス感染症に対する抗体製剤を定期の予防接種に位
置づける場合には、実務上の影響に関するこれらの意見にも十分に留意しな
がら、その運用について検討していく必要がある。
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