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04資料2_抗体製剤を予防接種法上の予防接種に用いる医薬品の一つに位置づけることに関する提言[322KB] (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73264.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第65回 5/20)《厚生労働省》
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○ 今後、本提言を踏まえ、抗体製剤が予防接種法上の予防接種に用いる医薬品
の一つに位置づけられ、早期に定期接種において抗体製剤を使用できる環境
が整備されることを期待する。

1.議論の射程
○ 予防接種法に基づく予防接種に用いる医薬品の範囲について本部会で議論
するにあたり、まずは議論の射程を考える必要がある。
○ 本部会での議論においては、
・ 今後、科学的知見が改良され、抗体製剤のほかにも予防接種に用いること
ができる医薬品が出現した場合を想定して議論することが適当
との意見が出た一方で、
・ 医療の現場としては、抗体製剤を予防接種としての目的で使えるようにな
ることが非常に有益であり、かつ早急に導入することが求められているこ
とから、抗体製剤に限定して議論を進めることが適当である
・ 小児のRSウイルス感染症に対する予防接種として母子免疫ワクチンが
先行して定期接種化する中、抗体製剤についても早急に検討を行う必要が
あることから、議論の対象を抗体製剤に限定することが妥当である
といった意見もあったところである。


そもそも今般の議論の契機としては、RSウイルス感染症の予防に有効な
医薬品として母子免疫ワクチンと抗体製剤が薬事承認を得ているものの、定
期接種への導入時期に関しては両者に差が生じていることにある。RSウイ
ルス感染症は疾病負荷が高いことから、可能な限り早期に抗体製剤を定期接
種化の議論の俎上に載せる観点からは、議論の射程を限定することが必要か
つ合理的である。

○ このため本部会においては、今般の議論の射程としては、抗体製剤を予防接
種法上の予防接種に用いる医薬品の一つに位置づけることに限定して議論を
行うこととした。
○ なお、今般の予防接種に用いる医薬品の範囲の見直しは、あくまで今後の定
期の予防接種の対象となり得る医薬品の範囲を見直すものであり、この見直

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