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資料2-2 日本製薬工業協会提出資料 (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/260515/medical12_agenda.html |
| 出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第12回 5/15)《内閣府》 |
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② 二次利用を可能とする利用目的や利用主体の範囲
• 有効な治療法・医薬品等の研究開発、市販後の安全性監視・エビデンス創出、効果的・効率的な医療提供体制の構
築、予防や健康医療政策への反映、社会保障制度への持続可能性への貢献等に資することを幅広く医療等情報の
利活用の目的とし、製薬企業、研究機関、行政等を幅広く利用者としていただきたい。
• EHDSで禁止されるマーケティング目的を対象外とすることに異論はないが、研究や開発(治験)の意思決定やフィージ
ビリティ調査おいて必要な患者数の調査は許容していただきたい。
図:2026年3月11日 健康・医療・介護WG 製薬協発表資料
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• 有効な治療法・医薬品等の研究開発、市販後の安全性監視・エビデンス創出、効果的・効率的な医療提供体制の構
築、予防や健康医療政策への反映、社会保障制度への持続可能性への貢献等に資することを幅広く医療等情報の
利活用の目的とし、製薬企業、研究機関、行政等を幅広く利用者としていただきたい。
• EHDSで禁止されるマーケティング目的を対象外とすることに異論はないが、研究や開発(治験)の意思決定やフィージ
ビリティ調査おいて必要な患者数の調査は許容していただきたい。
図:2026年3月11日 健康・医療・介護WG 製薬協発表資料
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