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【資料3】麻しんの現状と対策について(報告) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72452.html |
| 出典情報 | 厚生科学審議会 感染症部会(第103回 4/22)《厚生労働省》 |
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麻しん風しんの定期接種
対象年齢(予防接種法施行令第三条)
1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで
の間にあるもの
麻しんの定期接種に関するこれまでの経緯
昭和51年6月
昭和53年10月
平成7年4月
平成18年4月
平成20年4月
予防接種法を改正し、麻しんを予防接種法に基づく予防接種の対象疾病に追加
麻しんの定期予防接種を生後12-72月にある者に対して1回接種で開始
対象年齢を生後12-90月へ変更
定期接種の回数を1回⇒2回へ変更。(対象年齢は現在と同じ。)
麻しん、風しんワクチンのいずれかをこれまで1回しか受けていない中学1年生相当の年齢の者
(3期)と高校3年生相当の年齢の者(4期)に2回目の接種を実施。(平成25年3月まで)
風しんの定期接種に関するこれまでの経緯
昭和51年6月
昭和52年8月
平成7年4月
平成18年4月
平成20年4月
予防接種法を改正し、風しんを予防接種法に基づく予防接種の対象疾病に追加
女子中学生を対象に定期予防接種を開始
対象を生後12-90月の男女へ変更
定期接種の回数を1回⇒2回へ変更。(対象年齢は現在と同じ。)
麻しん、風しんワクチンのいずれかをこれまで1回しか受けていない中学1年生相当の年齢の者
(3期)と高校3年生相当の年齢の者(4期)に2回目の接種を実施。(平成25年3月まで)
平成31年2月 過去に公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男
性に対し、抗体検査を実施し一定の抗体価以下の方へ定期接種を実施(令和7年3月まで)
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対象年齢(予防接種法施行令第三条)
1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日まで
の間にあるもの
麻しんの定期接種に関するこれまでの経緯
昭和51年6月
昭和53年10月
平成7年4月
平成18年4月
平成20年4月
予防接種法を改正し、麻しんを予防接種法に基づく予防接種の対象疾病に追加
麻しんの定期予防接種を生後12-72月にある者に対して1回接種で開始
対象年齢を生後12-90月へ変更
定期接種の回数を1回⇒2回へ変更。(対象年齢は現在と同じ。)
麻しん、風しんワクチンのいずれかをこれまで1回しか受けていない中学1年生相当の年齢の者
(3期)と高校3年生相当の年齢の者(4期)に2回目の接種を実施。(平成25年3月まで)
風しんの定期接種に関するこれまでの経緯
昭和51年6月
昭和52年8月
平成7年4月
平成18年4月
平成20年4月
予防接種法を改正し、風しんを予防接種法に基づく予防接種の対象疾病に追加
女子中学生を対象に定期予防接種を開始
対象を生後12-90月の男女へ変更
定期接種の回数を1回⇒2回へ変更。(対象年齢は現在と同じ。)
麻しん、風しんワクチンのいずれかをこれまで1回しか受けていない中学1年生相当の年齢の者
(3期)と高校3年生相当の年齢の者(4期)に2回目の接種を実施。(平成25年3月まで)
平成31年2月 過去に公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男
性に対し、抗体検査を実施し一定の抗体価以下の方へ定期接種を実施(令和7年3月まで)
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