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【資料3】小林参考人提出資料 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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2 非同意精神科治療の開始
➢2種類の非同意精神科治療(措置)

a. 医療施設長の決定に基づく精神科治療(Soins psychiatriques sur
demande d’un tiers : SPDT)(L3212-1条~L3212-12条)
対象者:恒常的あるいは規則的な監視下で直ちに精神科での治療が必
要であるにもかかわらず、精神障害のために本人に同意する能力がなく、第
三者からの要請あるいは「差し迫った危機(péril imminent)」がある場
合(L3212-1I条)

要請者の範囲:家族、以前から患者と関係があり本人の利益のために行
動できる者および法的保護者
決定権者:医療施設長(CSPの規定にしたがい、各州の保健医療庁長
官が許可した、非同意精神科治療をおこなうことのできる医療施設の長)

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