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【資料3】小林参考人提出資料 (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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1 非同意精神科治療に関する法的枠組み
b. 精神障害者の権利保護(入院から治療へ)
• 精神障害により入院している者の権利保護およびその入院条件に関する
1990年6月27日の法律
原則: 任意入院(hospitalisation libre)
例 外 : ① 第 三 者 か ら の 要 請 に 基 づ く 入 院 ( hospitalisation sur
demande d’un tiers)
②県知事の決定による強制入院(hospitalisation d’office)
• 精神科治療の対象となる人の権利と保護に関する2011年7月5日の法律
(2013年改正あり)
改正点:治療プログラムに基づく(入院に限定されない)非同意治療の
実施、名称変更、72時間の初期治療観察期間の導入、非同意治療への
JLDの職権介入 等
6
b. 精神障害者の権利保護(入院から治療へ)
• 精神障害により入院している者の権利保護およびその入院条件に関する
1990年6月27日の法律
原則: 任意入院(hospitalisation libre)
例 外 : ① 第 三 者 か ら の 要 請 に 基 づ く 入 院 ( hospitalisation sur
demande d’un tiers)
②県知事の決定による強制入院(hospitalisation d’office)
• 精神科治療の対象となる人の権利と保護に関する2011年7月5日の法律
(2013年改正あり)
改正点:治療プログラムに基づく(入院に限定されない)非同意治療の
実施、名称変更、72時間の初期治療観察期間の導入、非同意治療への
JLDの職権介入 等
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