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【資料3】小林参考人提出資料 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html |
| 出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》 |
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3 非同意精神科治療の継続および終了
a. 医療施設長の決定に基づく治療の場合
①更新
• 当該施設の精神科医の判断に基づき医療施設長が決定(1か月ごと/
治療形態の変更有)
• 措置開始から1年後:精神科医を含む合議体の判断に基づき、医療施設
長が決定
• 完全入院の場合:入院12日目、以後6カ月毎に、勾留決定裁判官
(JLD(後述))による審査あり
②解除
• 本人あるいは第三者からの要請を受け、医療施設長が解除を決定したとき
• 県精神科治療委員会の要請に基づき、医療施設長が解除を決定したとき
• 精神科医が措置の必要性(継続)を否定したとき、あるいはJLDが解除を
決定したとき(医療施設長による解除は義務)
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a. 医療施設長の決定に基づく治療の場合
①更新
• 当該施設の精神科医の判断に基づき医療施設長が決定(1か月ごと/
治療形態の変更有)
• 措置開始から1年後:精神科医を含む合議体の判断に基づき、医療施設
長が決定
• 完全入院の場合:入院12日目、以後6カ月毎に、勾留決定裁判官
(JLD(後述))による審査あり
②解除
• 本人あるいは第三者からの要請を受け、医療施設長が解除を決定したとき
• 県精神科治療委員会の要請に基づき、医療施設長が解除を決定したとき
• 精神科医が措置の必要性(継続)を否定したとき、あるいはJLDが解除を
決定したとき(医療施設長による解除は義務)
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