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【資料3】小林参考人提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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3 非同意精神科治療の継続および終了
b. 国の機関の代表(県知事)の決定に基づく治療の場合
①更新
• 1名の精神科医の判断に基づき県知事が判断(初回3か月、以降は6カ
月毎)
(毎月、当該施設の精神科医による診断書が県知事に提出される/入
院形態の変更有)
• 完全入院の場合:入院後12日目、以後は6カ月毎にJLDによる審査あり
②解除
• 当該施設の精神科医の診断書に基づき、県知事が解除を決定したとき

• 県精神科治療委員会の提案に基づき、県知事が解除を決定したとき
• JLDが解除を決定したとき

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