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【資料3】小林参考人提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72098.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第13回 3/30)《厚生労働省》
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医療施設長の決定に基づく治療(SPDT)
第三者からの要請あり
原則
条文

CSP L3212-1, II, 1°

緊急の場合

第三者からの要請なし
差し迫った危機の場合

国の出先機関の代表(県
知事)の決定に基づく治
療 (SPDRE)

CSP L3212-3
CSP L3212-1, II, 2°
CSP L3213-1, I
• 精神障害のために、本人
• 精神障害のために、本人
が同意ができない
が同意ができない
• 精神科での治療が必要
• 直ちに精神科での治療が
• 直ちに精神科での治療
である
• 精神障害のために、本人 必要な状態である
• 他者の安全(sureté
が必要な状態である
が同意ができない

本人の統合性に対する
要件
• 本人の健康に対する差
des personnes)を脅
• 直ちに精神科での治療
侵害の重大な危険性
し迫った危機(péril
かす、あるいは著しく公の
が必要な状態である
(risque grave
秩序(ordre public)
imminent pour la
d’atteinte à
santé de la
を害する
l’intégrité du
personne)がある
malade)がある
• 要請者は、家族、本人
の利益のために行動でき • 要請者は、家族、本人の
• 第三者からの要請が望
る者あるいは法的保護
利益のために行動できる
めない場合に限定
• 受入れ医療施設外の医
者あるいは法的保護者で
者であること
補足
• 受入れ医療施設外の医 師1名によって作成され
• 2名の異なる医師による あること
た診断書が必要
師1名によって作成され
診断書が必要(うち1名 • 受入れ医療施設の医師
た診断書が必要
は受入れ医療施設外の 1名による診断書が必要
医師であること)

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