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参考資料1-1 新たな地域医療構想に関するとりまとめ (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72017.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第126回 3/26)《厚生労働省》
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取組状況等について、地域医療構想の進捗状況として把握・公表し、地域
医療構想調整会議での議論を踏まえて必要な対策を検討し、実施すること
が必要である。
(2)構想区域
 構想区域については、必要病床数の設定の観点や急性期拠点機能の確保
等の提供体制を協議するための適切な範囲かといった観点を踏まえ、将来
にわたって地域での医療提供に関する協議を行う場として設定するために、
区域の設定や隣接する他都道府県の区域との連携体制の必要性について








協議を行う。
構想区域の見直しに当たって、当該区域の人口規模等が大きく、交通等の
整備状況によっては、区域内で病床数等の医療資源の偏在等の課題が生
じる。また、人口規模等が小さすぎると、多くの医療が区域内で完結しなくな
る。こうした点に留意しながら、都道府県ごとに地域の実態を踏まえながら検
討することが必要となる。
構想区域は、現有する医療資源の状況や患者のアクセス等を踏まえながら
設定することが必要である。このため、構想区域の見直しに当たっては、現
在の人口や人口推計、医療機関数、機能区分別の病床数、必要病床数、建
物・医療機器等の整備状況、医療従事者の医療資源や他の都道府県も含
めた隣接する区域の医療資源、患者の流出入等について把握する必要が
ある。
人口が少なく、住民の相当程度が流出していること等により、単独の構想区
域として将来の提供体制を検討することが困難であることが見込まれる場合
は、構想区域の統合や再編を検討する。
また、人口の少ない二つの地域で、都道府県域を越えた隣接する区域間で
実質的に流出入がある場合等について、都道府県同士で区域を一体とする
ことが困難であっても、急性期拠点機能を担う医療機関を両区域で一つ整
備する方向性を共有し、アクセスの支援や病院の運営等の連携を検討する
ことも必要であり、具体的な運用をガイドラインにおいて示す必要がある。

(3)入院医療
 病床数や各医療機関の診療実績等を踏まえながら、医療機関機能の確保
や必要病床数に関する協議にあわせて、急性期や包括期の医療需要に関
する役割分担、手術や救急搬送における役割分担等について協議し、症例
数が減少するとともに医療従事者の確保が困難となる中で持続可能な急性
期医療提供体制の確保を進める。具体的には、以下の事項について協議を
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