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○個別事項(その6)について-2 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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レセプト摘要欄の記載事項の選択式化

中医協 総-2
元.10.25

現状・課題
○ 例えば、画像診断は「撮影部位を記載すること。」とされており、レセプト摘要欄に手入力で撮影部位
を記載しているが、レセプト摘要欄への手入力は記載ミスの原因となっている。
○ また、入力された撮影部位のレセプト表示も分かりにくく、入力後の確認が難しい。
〔レセプト表示イメージ〕
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〔入力画面イメージ〕
コメント
撮影部位きょうぶ|

手入力記載

撮影部位頭部
MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器)
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料)
画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)
撮影部位胸部
CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器)
2回目以降減算(CT、MRI)
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料)

1,450 X
70 X

1
1

840 X 1

令和2年度診療報酬改定での対応案
○ 医療従事者の負担軽減や業務効率化の観点から、レセプト摘要欄に手入力で記載を求めていた事項のう
ち、撮影部位等について選択式記載としてはどうか。
○ また、レセプトに表示される際に、どの診療行為に対するコメントか分かるような記載(所要のコード
を設定)としてはどうか。
〔レセプト表示イメージ〕
〔入力画面イメージ〕

70

CT撮影(撮影部位)

☐ 頭部
☐ 腹部

☐ 頚部
☐ 骨盤

☑胸部
☐・・

該当部位選択

MRI撮影(撮影部位):頭部
MRI撮影(1.5テスラ以上3テスラ未満の機器)
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料)
画像診断管理加算1(コンピューター断層診断)
CT撮影(撮影部位):胸部
CT撮影(16列以上64列未満マルチスライス型機器)
2回目以降減算(CT、MRI)
電子画像管理加算(コンピューター断層診断料)

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70 X

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