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○個別事項(その6)について-2 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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在宅で療養を行っている患者に訪問診療を行った場合に
包括される診療に係る費用について
○ 在宅医療においては、以下に示すとおり、①定期的に訪問して診療を行った場合の評価、②総合的な
医学的管理等を行った場合の評価、③指導管理等に対する評価がそれぞれ設けられている。
○ ②に該当する、在宅時医学総合管理料には、投薬に係る費用や一部の処置等、在宅療養に係る費用
が一部包括されている。
○ ①から③の包括的な評価である在宅がん医療総合診療料には、診療に係る費用(一部を除く)が全て
包括されている。

例1)自己注射を行っている患者
①定期的に訪問して診療を行った場合
の評価

訪問診療料

②総合的な医学的管理等を行った場合
の評価

在宅時医学総合管理料
投薬・処置(※)等は包括

例2)末期悪性腫瘍の患者

在宅がん医療総合診療料
診療に係る費用(※)は包括

③指導管理等に対する評価
(在宅療養指導管理料・材料加算)

在宅自己注射

(※)一部を除く。

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