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○個別事項(その6)について-2 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00123.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第500回  11/26)《厚生労働省》
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生活習慣病の診療の評価について
生活習慣病管理料

糖尿病合併症管理料

中医協 総-3
3 . 7 . 7
高度腎機能障害患者指
導加算

糖尿病透析予防指導管理料

評価

650~1,280点(月1回)

170点(月1回)

350点(月1回)

100点

概要

治療計画に基づき、服薬、運動、休
養、栄養、喫煙、家庭での体重や血
圧の計測、飲酒及びその他療養を行
うに当たっての問題点等の生活習慣
に関する総合的な治療管理を行った
場合に算定。

糖尿病足病変ハイリスク要因を有す
る通院患者に対し、専任の医師又は
看護師が、患者に対し爪甲切除、角
質除去、足浴等を実施するとともに、
足の状態の観察方法、足の清潔・爪
切り等の足のセルフケア方法、正し
い靴の選択方法についての指導を
行った場合に算定。

ヘモグロビンA1cが6.1%(JDS) 以上又
は内服薬やインスリン製剤を使用し、
糖尿病性腎症第2期以上の患者に対
し、「透析予防診療チーム」が、食
事指導、運動指導、その他生活習慣
に関する指導等を個別に実施した場
合に算定。

eGFR 45ml/分/1.73㎡未
満の患者に、医師が、腎
機能を維持するために運
動の種類、頻度、強度、
時間、留意すべき点等に
ついて指導した場合に算
定。

算定要件

• 療養計画書を作成。
• 少なくとも1月に1回以上の総合
的な治療管理を行う。
• 管理方針を変更した場合に、理
由・内容等を記録し、当該患者数
を定期的に記録。
• 学会等の診療ガイドライン等を参
考にする。
• 糖尿病患者に対しては年1回程度
眼科の診察を促す。

• 指導計画を作成。
• 「透析予防診療チーム」(糖尿病
• ハイリスク要因に関する評価結果、
性腎症の予防指導に従事した経験
指導計画及び実施した指導内容を
を持つ、専任の医師、専任の看護
診療録又は療養指導記録に記載。
師(保健師)及び管理栄養士から
なる)が、日本糖尿病学会の「糖
尿病治療ガイド」等に基づき指導
を行う。
• 指導計画を作成する。
• 保険者から求めがあった場合は情
報提供を行う。



対象疾患

脂質異常症、高血圧症、糖尿病

糖尿病

糖尿病

糖尿病

対象医療
機関・施
設基準

• 200床未満の病院及び診療所

• 糖尿病・糖尿病足病変の診療に従
事した経験を5年以上有する専任
の常勤医師1名以上配置。
• 糖尿病足病変患者の看護に従事し
た経験を5年以上有し、適切な研
修を修了した専任の看護師を1名
以上配置。

• 医師、看護師又は保健師のうち、
少なくとも1名以上は常勤。
• 薬剤師、理学療法士が配置されて
いることが望ましい。
• 糖尿病教室を定期的に実施してい
る。
• 算定した患者の状態の変化等を厚
生局長に報告している。

次の②の①に対する割合
が5割以上。
① 3か月間に本管理料
を算定しeGFRが30未満
だった患者
② ①から3月以上経過
した時点で、血清クレア
チニン等が改善した患者

包括範囲

在宅自己注射指導管理料、医学管理
等(糖尿病合併症管理料、がん性疼
痛緩和指導管理料、外来緩和ケア管
理料、糖尿病透析予防指導管理料を
除く)、検査、投薬、注射、病理診


糖尿病透析予防指導
管理料を算定してい
る。

外来栄養食事指導料、集団栄養食事
指導料、特定疾患療養管理料

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