よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3-3 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 (第6版)(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

1. 広告が禁止される事例

(3)加工・修正した術前術後の写真等の掲載
(虚偽広告)
加工・修正した術前術後の写真等の掲載
医療広告ガイドラインでは、「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修
正した術前術後の写真等については、虚偽広告として取り扱うべき、とされている。

事例 加工・修正した術前術後の写真等の掲載
診療時間
休診日

03-xxxx-xxxx

〇〇歯科医院
トップページ

10:00~18:00
日曜・祝日

診療内容

料金一覧

お問い合わせ

歯のホワイトニング
ホワイトニングによって、歯の着色を除去し、輝く
白い歯を手に入れることができます。
お口を開けた時のお顔の印象が明るくなります!

解説
実際には施術していないフリー素材の画像やイラスト、また人物写真
等を分割し、片方のみ美しく修正するといった加工を施して、あたかも
術前・術後の治療の成果のように見えるイメージを掲載している

医療法関連法令

法第6条の5第1項

医療広告等ガイドライン

第3 第3-1 1(1) 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

医療広告等ガイドラインに関する
Q&A

8