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資料3-3 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 (第6版)(案) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(12)科学的根拠が乏しい情報による誘導:
再生医療関連(誇大広告)
科学的根拠が乏しい情報を用いて医療機関への受診や手術へ誘導する表現
医療広告ガイドラインでは、科学的な根拠が乏しい情報であるにもかかわらず、特定の症状に関するリスク、又は手術や処置等の有効性を
強調することにより、医療機関への受診や手術へ誘導するものは、誇大広告として取り扱うこと、とされている。これは、再生医療においても同
様であり、自由診療で行われる「再生医療」について、標準治療等と同等もしくはそれ以上に有効性や安全性が担保されていることを謳う又
は暗示する表現は、「誇大な広告」に該当する。

事例① 特定の治療の実施に誘導
当院が行う「●●療法」は、いま注目の再生医療です!
解説①-1
科学的な根拠が乏しい情報であるにも
かかわらず、特定の処置等の有効性を
強調することにより、有効性が高いと称
する治療の実施へ誘導している

当院が行う●●療法は、ご自身の血液から抽出した●●の自己治癒力
を用いてお肌のエイジングケアを行う再生療法です。
当院独自の技術を用いており、ヒアルロン酸の皮下注射に比べ、ゆっくりと
自然に、半永続的な美肌効果を得られます。

解説①-2
科学的な根拠が乏しい情報であるにも
かかわらず、他の処置等のリスクを引き
合いに出して強調することにより、特定
の治療の実施へ誘導している

自分自身の細胞を利用する治療のため、これまでの治療法で見受けられ
たアレルギーや感染症等の副作用は発生しません。身体への負担が少な
いと注目されている治療法です。

事例② 特定の治療の実施に誘導
解説②-1
エクソソームや培養上清液については、
厚生労働省や諸外国の規制当局等に
おいて有効性や安全性が確認されてお
らず、医療技術としては科学的な根拠
が乏しいにもかかわらず、特定の処置
等の有効性を強調することにより、有効
性等が高いと称する治療の実施へ誘導
している
解説②-2
高品質であることや、非公的な団体に
よる品質等の認定を受け、安全性が担
保されているように強調することにより、
特定の治療の実施へ誘導している

補足

がん治療に「エクソソーム療法」をおすすめする理由
従来から、「手術」「薬物療法」「放射線治療」ががんの三大治療法とさ
れてきました。しかしながら、これらの治療法には、身体や健康な細胞を傷
つけるデメリットもあります。
当院で提供する「エクソソーム療法」は、がん細胞の増殖や成長、転移を
抑制する働きがあることが確認されています。また、免疫を活性化する働
きもあり、アンチエイジングや疲労感回復などのさまざまな効果が期待でき
ます。加えて、当院で利用するエクソソームは、○○エクソソーム安全性
審査委員会の審査で、最高品質のグレードA評価を受けた安全安心の
再生医療グレードのエクソソームです。

医薬品医療機器等法に基づき、薬事承認された医薬品、医療機器、再生医療等製品をその承認された
適応内で使用する場合や、保険収載された又は先進医療Bとして評価療養が行われている医療技術につ
いては広告可能です。

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告等ガイドライン

第3 第3-1 1(3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告等ガイドラインに関する
Q&A

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