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資料3-3 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 (第6版)(案) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html
出典情報 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》
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1. 広告が禁止される事例

(14) 「再生医療等提供計画」について誤認させる広告
(誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現

厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例

「再生医療等提供計画」 については、特定認定再生医療等委員会
または認定再生医療等委員会の審査を経て、厚生労働大臣に届出
されるものであるため、厚生労働省等から特別な認定・認可を得ている
と誤認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。

「再生医療等提供計画」 について記載する場合は、あくまで認
定再生医療等委員会等の審査を経て、厚生労働大臣に届出
済みである旨または再生医療等提供計画の番号を記載する。

事例
医療機関又は特定の治療法が厚生労働省等から
特別な承認・認可を得ていると誤認を与える表現
〇〇クリニック

〇〇クリニック

診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日

03-xxxx-xxxx
ホーム

診療時間 10:00~18:00
日曜・祝日
休診日

診療科名

医院紹介

アクセス

03-xxxx-xxxx
ホーム

診療科名

当院について

医院紹介

アクセス

解説
施設として特別な承認・認可・お墨
付きを得ていると誤認させるような
表現をしている

再生医療等提供施設として
厚生労働省から認可を受けています!

解説

当院について

再生医療等提供計画の届出
済みである旨または計画番号を
記載している

当院では、●●療法について「第●種 再生
医療等提供計画」を策定し、認定再生医療
等委員会の審査を経て、厚生労働大臣に届
出しています(計画番号:XXX)。
〇〇クリニック
院長 〇〇

当院の●●療法は、国の厳格な審査をクリアし、
厚生労働省にも承認された治療法です。
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解説
治療法として特別な承認・
認可・お墨付きを得ていると
誤認させるような表現をし
ている

解説
厚生労働省等による
“厳格な”審査を受けた
特別な治療法と誤認さ
せる表現をしている

注意

再生医療等の提供

適切な届出がなされていないにも関わらず、承認等を謳う
広告は虚偽広告に該当する

再生医療等安全性確保法について
再生医療等安全性確保法では、厚生労働大臣は認定再生医療
等委員会の認定、また、届出された再生医療等提供計画の受理、
細胞培養加工施設の届出の受理や許可等を行っています。厚生
労働大臣は個別の再生医療等提供計画の有効性・安全性につい
て承認・認可等を行い、お墨付きを与えているわけではありません。

認定再生医療等委員会

医療機関

③ 意見を述べる

細胞培養・加工の
外部委託が可能に

認定
① 提供計画の作成

細胞培養加工施設

医療法関連法令

法第6条の5第2項第2号

医療広告等ガイドライン

第3 第3-1 1(3) 誇大な広告(誇大広告)

医療広告等ガイドラインに関する
Q&A

② 意見を聴く

④ 再生医療等提供計画届出

厚生労働大臣

届出(医療機関内等)or 許可の申請(企業等)

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