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資料3-3 医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書 (第6版)(案) (69 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_72001.html |
| 出典情報 | 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第7回 3/26)《厚生労働省》 |
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2. 動画における広告事例
(46)体験談(省令禁止事項)
治療内容又は効果に関する体験談の表現
治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされている。
事例 治療内容または効果に関する体験談
解説
動画内の映像や、音声であっても治療内容又
は効果に関する体験談は違反となる
動画
脂肪冷却器を使った
初めてのメディカル痩身術、
いかがでしたか?
あっという間に終わりました。
早速おなか周りが引き締まった感じです。
これだけの効果があるなら続けたいです!
少し赤くなりましたが気にならない程度で、
家に帰ったら赤みは引いていました。
ゴムで弾かれるくらいの感覚で痛みも大丈
夫でした。
たった○分で
ウエスト-○cm
解説
患者がリスク・副作用等に関する情報を述べて
いる場合も体験談とみなされる。
タイトル
□□院長が徹底解説!
○○○○クリニックにおけるメディカル痩身術
医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号
医療広告等ガイドライン
第3 第3-1 1(6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
医療広告等ガイドラインに関する
Q&A
Q1-18
69
説明の追加・修正
2. 動画における広告事例
(46)体験談(省令禁止事項)
治療内容又は効果に関する体験談の表現
治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談について、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされている。
事例 治療内容または効果に関する体験談
解説
動画内の映像や、音声であっても治療内容又
は効果に関する体験談は違反となる
動画
脂肪冷却器を使った
初めてのメディカル痩身術、
いかがでしたか?
あっという間に終わりました。
早速おなか周りが引き締まった感じです。
これだけの効果があるなら続けたいです!
少し赤くなりましたが気にならない程度で、
家に帰ったら赤みは引いていました。
ゴムで弾かれるくらいの感覚で痛みも大丈
夫でした。
たった○分で
ウエスト-○cm
解説
患者がリスク・副作用等に関する情報を述べて
いる場合も体験談とみなされる。
タイトル
□□院長が徹底解説!
○○○○クリニックにおけるメディカル痩身術
医療法関連法令
法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号
医療広告等ガイドライン
第3 第3-1 1(6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
医療広告等ガイドラインに関する
Q&A
Q1-18
69