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○入院(その4)について-2 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00121.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第498回  11/19)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

回復期リハビリテーション病棟のアウトカム評価に係る計算式等について①

• 回復期リハビリテーション病棟におけるリハビリテーションの効果の実績に基づき、疾患別リハビリ
テーション料のうち、1日6単位を超えるもの(脳血管疾患等の患者であって発症後60日以内のものに対して行ったものを除く)は
回復期リハビリテーション病棟入院料に包括する。
※ リハビリテーション充実加算(1日6単位以上)の施設基準等において、入院料に包括された疾患別リハビリテーション実
施単位数は疾患別リハビリテーションの総単位数には含まない。

効果の実績の評価の対象となる医療機関
3か月ごと(1月、4月、7月、10月)の報告において、①かつ②が、2回以上連続した医療機関
①報告の前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟から退棟した患者数(実績指数の対象となるものに限る)が10名以上
かつ
②報告の前月までの6か月間の、回復期リハビリテーション病棟のリハビリテーションの1日平均提供単位数が6単位以上
1日平均提供単位数 =

回復期リハビリテーションを要する状態の患者に提供された疾患別リハビリテーションの総単位数
回復期リハビリテーションを要する状態の患者の延べ入院日数

①の退棟患者数の計算対象



平成28年4月以降に入棟し、報告月の前月までの6か月間に退棟した患者
ただし、実績指数の計算から除外された患者は除外

②のリハビリテーションの1日平均提供単位数の計算対象



報告月の前月までの6か月間の在棟患者
ただし、回復期リハビリテーションを要する状態でなかった場合は除外

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