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資料3 二重読影の規定について (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71872.html |
| 出典情報 | がん検診のあり方に関する検討会(第46回 3/23)《厚生労働省》 |
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第9回健康・医療・介護ワーキング・グループ
令和8年2月12日(木)
資料1-7
人工知能(AI)を用いた診断、 治療等の支援を行うプログラムについて
〇「人工知能(AI)を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について」(平成30年
12月19日付け医政医発1219第1号厚生労働省医政局医事課長通知)」において、下記のとおり報告されている。
「人工知能(AI )を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17 条の規定との関係について」(一部抜粋)
• 人工知能(AI)を用いた診断、治療等の支援を行う プログラムを利用して診療を行うことについて、本研究において
行った AI 等の ICT を用いた診療支援に関する調査等を踏まえ 、「AIは診療プロセスの中で医師主体判断のサブステッ
プにおいて、その効率を上げて情報を提示する支援ツールに過ぎない」、「判断の主体は少なくとも当面は医師であ
る」等と整理している。
• 人工知能(AI )を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても 、診断、治療等を行
う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負うこととなり、当該診療は医師法(昭和23年法律第201
号)第17条の医業として行われるものであるので、十分ご留意をいただきたい。
まとめ
• 人工知能(AI )を用いたプログラム医療機器が診療の主体となる医師の代わりに診断を行うことはできない。
3
令和8年2月12日(木)
資料1-7
人工知能(AI)を用いた診断、 治療等の支援を行うプログラムについて
〇「人工知能(AI)を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17条の規定との関係について」(平成30年
12月19日付け医政医発1219第1号厚生労働省医政局医事課長通知)」において、下記のとおり報告されている。
「人工知能(AI )を用いた診断、治療等の支援を行うプログラムの利用と医師法第17 条の規定との関係について」(一部抜粋)
• 人工知能(AI)を用いた診断、治療等の支援を行う プログラムを利用して診療を行うことについて、本研究において
行った AI 等の ICT を用いた診療支援に関する調査等を踏まえ 、「AIは診療プロセスの中で医師主体判断のサブステッ
プにおいて、その効率を上げて情報を提示する支援ツールに過ぎない」、「判断の主体は少なくとも当面は医師であ
る」等と整理している。
• 人工知能(AI )を用いた診断・治療支援を行うプログラムを利用して診療を行う場合についても 、診断、治療等を行
う主体は医師であり、医師はその最終的な判断の責任を負うこととなり、当該診療は医師法(昭和23年法律第201
号)第17条の医業として行われるものであるので、十分ご留意をいただきたい。
まとめ
• 人工知能(AI )を用いたプログラム医療機器が診療の主体となる医師の代わりに診断を行うことはできない。
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