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【資料1】電子カルテの普及について (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70613.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第28回 3/12)《厚生労働省》
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医科診療所/中小病院向け電子カルテの認証制度のイメージ(検討のたたき台)
(3) 認証要件
<現時点で想定している認証要件>
Ⅰ 電子カルテ製品が、標準仕様に準拠した電子カルテであること(基本要件)。なお、当該仕様に準拠している
かどうかは、電子カルテベンダーからの申請を受けて、厚生労働省が審査する。
<考え方>認証を受けようとする製品について、標準仕様への準拠状況を、厚生労働省において審査・確認するもの。

Ⅱ 同申請において、併せて、デジタル庁が実施するガバメントクラウド利用に関する事前相談を受けていること。
当該相談の結果、ガバメントクラウドを利用せずにシステムの構築等を行うこととした場合は、①その理
由、②事前相談における技術的指摘に対する対応計画等を、Ⅰの厚生労働省による審査の際に提出するこ
と。
<考え方>モダンな技術を活用した、効率的な情報システムの構築を確保する観点から、ガバメントクラウド(公共SaaS)の
活用を検討する。一方で、既にクラウドネイティブ型の製品を提供しており、システム移行により患者の診療に影響が
出る懸念がある等の理由からガバメントクラウドの利用を行わない場合は、その理由を、Ⅰの審査の際に明らかにする。

Ⅲ 認証を受けようとする電子カルテ製品について、認証の申請時点で、直近1年間で一定数以上の医療機関で
の稼働実績があること。なお、Ⅱのガバメントクラウドの事前審査を受けた上で、ガバメントクラウドを利用し
てシステム構築を行っている場合は、この限りではない。
<考え方>認証に当たり、製品の安定稼働を確認する観点から、一定の稼働実績の確認を行う。なお、Ⅱの審査及び詳細な
ガバメントクラウドの審査を経て、ガバメントクラウドを利用している場合は、稼働実績の確認は求めない。

認証制度の具体的な内容(認証制度の仕組み・運用、認証要件、認証された製品の普及方針等)に
ついては、今後、2026年夏を目途に明らかにする方針。

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