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参考資料1-1 令和7年薬機法改正の概要(要指導医薬品関係)[1.3MB] (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_70725.html |
| 出典情報 | 薬事審議会 医薬品等安全対策部会(令和7年度第4回 3/6)《厚生労働省》 |
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要指導医薬品の情報提供方法等
施行通知※(抄)
第1 要指導医薬品(略)
1 要指導医薬品については、対面のほか、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に
認識しながら通話することが可能な方法その他の方法により薬剤若しくは医薬品の適正な
使用をすることが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるもの(第2の
1参照)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行うことが可能とされたこと。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(公布の日から起算して1年を超えな
い範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)(令和7年12月26日付医薬発1226第2号)
(参考)施行通知(抄)
第2 要指導医薬品等の情報提供及び販売等に係る規定の整備
1 要指導医薬品に係る情報の提供(新薬機法第4条第5項及び第9条の4第1項、新薬機則第7条の2並びに整備省令による改正前の薬
機則(以下「旧薬機則」という。)第15条の13第2項関係)
要指導医薬品は、薬剤師の対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の
方法(例:ビデオ通話)により医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として以下の要件を満たした上で情報
の提供を行うこと。
(1)当該薬剤師が、オンライン服薬指導を行うことが困難な事情の有無を確認し、当該オンライン服薬指導を行うことができるとその
都度責任をもって判断できること。
(2)①②に掲げる事項について医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に対して明らかにすること。
① 情報通信に係る障害が発生した場合における当該障害の程度、服用に当たり複雑な操作が必要な医薬品を当該医薬品を購入し、又は譲
り受けようとする者に対してはじめて販売又は授与する場合における当該者の当該医薬品に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を
行うことの可否についての判断の基礎となる事項
② オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項
なお、旧薬機則第15条の13第2項に規定していた調剤された薬剤に関する情報の提供及び指導については、新薬機則第7条の2第2項に
より読み替えて適用される同令同条第1項に基づき、引き続き適切に対応されたい。
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施行通知※(抄)
第1 要指導医薬品(略)
1 要指導医薬品については、対面のほか、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に
認識しながら通話することが可能な方法その他の方法により薬剤若しくは医薬品の適正な
使用をすることが可能であると認められる方法として厚生労働省令で定めるもの(第2の
1参照)による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行うことが可能とされたこと。
※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律等の施行等について(公布の日から起算して1年を超えな
い範囲内において政令で定める日(令和8年5月1日)施行事項関係)(令和7年12月26日付医薬発1226第2号)
(参考)施行通知(抄)
第2 要指導医薬品等の情報提供及び販売等に係る規定の整備
1 要指導医薬品に係る情報の提供(新薬機法第4条第5項及び第9条の4第1項、新薬機則第7条の2並びに整備省令による改正前の薬
機則(以下「旧薬機則」という。)第15条の13第2項関係)
要指導医薬品は、薬剤師の対面又は映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることが可能な方法その他の
方法(例:ビデオ通話)により医薬品の適正な使用を確保することが可能であると認められる方法として以下の要件を満たした上で情報
の提供を行うこと。
(1)当該薬剤師が、オンライン服薬指導を行うことが困難な事情の有無を確認し、当該オンライン服薬指導を行うことができるとその
都度責任をもって判断できること。
(2)①②に掲げる事項について医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者に対して明らかにすること。
① 情報通信に係る障害が発生した場合における当該障害の程度、服用に当たり複雑な操作が必要な医薬品を当該医薬品を購入し、又は譲
り受けようとする者に対してはじめて販売又は授与する場合における当該者の当該医薬品に関する理解の程度等のオンライン服薬指導を
行うことの可否についての判断の基礎となる事項
② オンライン服薬指導に係る情報の漏えい等の危険に関する事項
なお、旧薬機則第15条の13第2項に規定していた調剤された薬剤に関する情報の提供及び指導については、新薬機則第7条の2第2項に
より読み替えて適用される同令同条第1項に基づき、引き続き適切に対応されたい。
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